日本国憲法第21条
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日本国憲法 第21条(にほんこくけんぽうだい21じょう)は、日本国憲法第3章の条文の1つであり、集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密について規定している。
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[編集] 条文
- 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
- 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
[編集] 英文
- Freedom of assembly and association as well as speech, press and all other forms of expression are guaranteed.
- No censorship shall be maintained, nor shall the secrecy of any means of communication be violated.
[編集] 解説
いわゆる表現の自由ないしは言論の自由の日本における根拠条文である。なお、集会の自由ないしは結社の自由も、表現の自由に類するものとして本条により保障されている。
2項1文は、検閲を禁止する規定であるが、検閲の意義が定義されていないため、制限される「検閲」の主体について争いがある。最高裁判所は、行政機関が行うものに限定する判断をしているが有力な反対説がある。本項において禁止される「検閲」の主体は、行政機関に限らず裁判所も含まれるとの見解に立てば、裁判所が命ずる出版の事前差止めの決定・命令も検閲として禁止されると解釈される可能性がある。この点につき北方ジャーナル事件参照。
2項2文は、通信の秘密を保障する規定であり、検閲の禁止とあわせて、表現の自由を保障するための一つの施策として憲法上確保されているものである。
検閲の禁止ないしは通信の秘密を敷衍する規定としては、電気通信事業法第3条ないし第4条の規定がある。
大日本帝国憲法においても、一定の表現の自由を認める規定があったが(29条)、法律の留保が付せられていたこともあり、厳しく制約された。
[編集] 判例
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 昭和二四年新潟県条令第四号違反被告事件(昭和29年11月24日)(最高裁判所判例集)
- 東京都公安条例事件(昭和35年07月20日)(最高裁判所判例集)
- 岐阜県青少年保護育成条例違反被告事件(平成1年09月19日)(最高裁判所判例集)
- 泉佐野市市民会館事件(平成7年03月07日)(最高裁判所判例集)
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