日本国憲法第12条
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日本国憲法 第12条は、日本国憲法第3章にあり、自由・権利の保持の責任とその乱用の禁止について規定し、第11条、第13条とともに、人権保障の基本原則を定めている。
目次 |
[編集] 条文
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
[編集] 英文
The freedoms and rights guaranteed to the people by this Constitution shall be maintained by the constant endeavor of the people, who shall refrain from any abuse of these freedoms and rights and shall always be responsible for utilizing them for the public welfare.
[編集] 中国語
本憲法所保障國民之自由及權利,須由國民不斷努力而保持之。國民不得濫用此種自由及權利,且為維持公共福祉,須負有利用此種自由及權利之責任。
[編集] 解説
この条は、人間として当然に有し、たとえ国家であっても侵すことのできない能力や権利「基本的人権」を、生まれながらに持っている「享有」ということを規定している。
[編集] 関連訴訟・判例
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[編集] 関連条文
[編集] 他の国々の場合
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[編集] 参考文献
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[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
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