大法廷
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大法廷(だいほうてい)とは、通常最高裁判所における、裁判官15人全員で構成される合議体、あるいは15人全員の合議体で審理する場合の最高裁判所における法廷のことをさす。通常最高裁判所に係属した事件は5人で構成される小法廷で審理されるが、重要な事件については大法廷で審理がなされる。裁判長は、最高裁判所長官、定足数は9名である。
[編集] 大法廷で審理を開かなければならない事件
裁判所法によれば
- 当事者の主張に基づいて、法律、命令、規則、又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則、又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
- 前号の場合を除いて、法律、命令、規則、又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
- 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
には大法廷で審理をしなければならず、他に、小法廷の裁判官の意見が数説に分かれ各々同数の場合や裁判官の分限裁判や人事官の弾劾裁判も大法廷で審理しなければならない。
[編集] 現在係属している大法廷事件
2007年1月5日現在下記の事件が大法廷に係属している。
- 2005年(平成17年)9月11日に行われた衆議院小選挙区選出議員選挙における一票の格差是正訴訟(2件)