人事官
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人事官(じんじかん)とは、日本国においては、国家公務員法により規定された中央人事行政機関である人事院を組織する構成員をいう。定数は3人で、うち1人は人事院を代表する人事院総裁を命ぜられる。
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[編集] 地位・身分
人事官の身分は、特別職の国家公務員である。人事官3人のうちの1人は、内閣によって人事院総裁を命ぜられ、人事院を代表する。
人事官の官職は、人事院の職務を執行する職員ではなく人事院を組織する構成員の職であり、官名は単に「人事官」と言って「人事院」の字は頭に冠さない。人事院総裁たる人事官は、通例「人事院総裁」と呼ばれるが、官名はあくまで人事官であって、人事官であることを強調する場合は「人事院総裁人事官」と表記することもある。
給与等の待遇は、人事院総裁たる人事官が国務大臣と同等、その他の人事官が大臣政務官と同等である。
[編集] 任免
人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、かつ人事行政に関し識見を有する年齢35歳以上の者の中から衆議院・参議院両院の同意を経て、内閣が任命するとされている。また、人事官はいわゆる認証官であり、その任免は天皇によって認証される。任期は4年で、12年以上続けて在職することはできない。
人事院が公正中立を保ち、党派的に偏らないようにするため、政党において役員、顧問等の政治的影響力をもつ党員であった者や、任命の日以前の5年間に選挙の候補者となったことのある者は、人事院規則の定めるところにより、人事官となることができない。また、定数の3人が党派的に偏らないようにするため、3人中の2人が同一政党に属していたり、同一の大学学部の卒業生になったりすることは禁じられている。
任命後には、人事官としての職務を開始するまでに、最高裁判所長官の面前で宣誓書に署名を行うことが義務づけられている。
[編集] 身分保障
人事官は、公正中立を保つ保障として、裁判官並の強い身分保障が与えられている。欠格条項を満たした場合と、12年以上在任した場合を除くと、国会による訴追に基づく弾劾裁判を経なければ意に反して罷免されることはない。
人事官の弾劾制度は、国家公務員法第9条、人事官弾劾の訴追に関する法律によって定められた手続きによる。
人事官の弾劾裁判は、最高裁判所が行い、裁判所への訴追は国会が行う。
国会に人事官弾劾の訴追があったときは、衆議院議長がこの件に関する国会の代表となり、参議院議長と協議して両議院の議員のなかから訴訟を行う者を指定する。国会から最高裁判所への訴追には、国会の議決が必要である。
国会から議決に基づく人事官弾劾の訴追事由を記載した訴追状の提出を受けた最高裁判所は、訴追状の受理後、30日以上90日以内の間に裁判開始の日を定め、裁判開始から100日以内に判決を行う。裁判の手続きは、人事官弾劾裁判手続規則(昭和25年最高裁判所規則第5号 [1])に従ってなされる。
[編集] 職務
人事官は、合議制の行政機関である人事院の構成員として、その意思決定に関わる。少なくとも1週間に1回行われる人事院会議に出席し、国家公務員法に基づく人事院の勧告、報告、意見の申し出、判定など、人事院の議決が必要とされる国家公務員の人事に関する事項を決する。