天然果実
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天然果実(てんねんかじつ)とは、法律用語で民法では、物の用法に従い収取する産出物をいう(88条1項)。法定果実の対概念である。天然果実は、その元物(天然果実を産出した物)より分離する時にこれを収取する権利を有する者に属する(89条1項)。
天然果実の収取権者には、善意の占有者(第189条1項)、所有権者(第206条)、地上権者(265条)、永小作権者(270条)、不動産質権者(356条)、目的物引渡未了の売主(575条1項)、使用借権者(593条)、賃借権者(601条)、親権者(828条但書)などがある。
また、抵当権者は、被担保債権につき不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の天然果実と法定果実にも優先弁済権を行使することができる(371条、大審院大正6年1月27日判決民録23巻97頁)。
[編集] 具体例
- 果樹園で採取された果実
- 牝馬が出産した仔馬
- 鉱山から採取された鉱物
- 竹林から採取された筍
- 隣地から伸びた地下茎から生えた竹は、生えた土地の天然果実である(最高裁昭和35年11月29日判決判時244号47頁)。