親権者
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親権者(しんけんしゃ)とは、未成年者(満20歳未満の者であって(民法第4条)、婚姻をしたことがないもの(通説。民法第753条参照))に対して親権を行う者をいう。親権者は、未成年後見人などとともに、保護者となる(児童福祉法第6条、学校教育法第22条第1項、少年法第2条第2項など)。
親権者は、未成年者の父母であるのが原則であるが(嫡出子の場合。民法第818条第1項)、未成年者が養子であるときは、養親が親権者となる(第818条第2項)。
父母が協議離婚をするときは、父母の協議で、その一方を親権者と定めなければならず(第819条第1項)、裁判離婚の場合には、裁判所が、父母の一方を親権者と定める(第819条第2項)。
子の出生前に父母が離婚した場合には、母が親権者となるが、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる(第819条第3項)。
父が認知した非嫡出子については、父母の協議で父を親権者と定めたときを除き、母が親権者となる(第819第4項)。これらの協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる(第819条第5項)。
未成年者の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、未成年者の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる(第819条第6項)。