庄屋
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庄屋(しょうや)・名主(なぬし)は、江戸時代の村役人(村方三役)のひとつ、あるいは町役人のひとつである。
- 村の庄屋・名主は、地方三役のひとつで、村落の代表者である。西日本では庄屋の呼称が多く、東日本では名主と呼ばれることが多い。また、肝煎と呼ぶ地方もある。
- 町の名主・庄屋は、町役人(ちょうやくにん)のひとつで、町(ちょう)の代表者である。町名主(ちょうなぬし)・町庄屋(ちょうしょうや)・支配名主(しはいなぬし)ともいう。町名主(まちなぬし)は俗称である。
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[編集] 村の庄屋・名主
[編集] 機能
村請制村落の下で年貢村請の下請け業務を中心に、村民の法令遵守・上意下達・人別支配・土地の管理などの支配に関わる諸業務を下請けした。いわゆる支配の末端機関に位置していた。しかし、一方で、村落の代表者として、年貢の減免運動の先頭に立つなど、村民の利害を代表して行動した。このような村民を代表する側面を「惣代機能」と呼ぶ。このような支配の末端としての機能と村民の代表者としての機能は相反するものであり、近世を通じて、庄屋・名主の行動を不安定なものとした。
用水路など土木工事の監督もした。庄屋が作ったものとして現在に残るものがある。
近世後期に至り領主権力が弱体化すると、幕藩領主は庄屋・名主の惣代機能を否定しようと試みた。「取締役」などの新たな役職を設置する場合もあった。しかし、近世を通じて、庄屋・名主の惣代機能を払拭することはできなかった。明治政府の課題として持ち越されることになったのである。
[編集] 選出方法と役給
庄屋・名主の選出方法は、個々の村々の慣習に委ねられることが多い。(1)代々同じ家が就任する世襲名主制、(2)一年ごとに交代する年番名主制、(3)その中間型(世襲ではないがある者が複数年勤める形)の3つがあった。また、庄屋・名主の選出には、村民による「入札」(いれふだ)と呼ばれる選挙が実施される場合もあった。そのあり方は、地域差があるばかりではなく、同じ地域内でも村ごとに多様である。
役職を勤めることによって得られる役給は、(1)領主から支給される場合、(2)「村入用」と呼ばれる村の財政から支給される場合、(3)「役給田」などと決められた土地が支給される場合の3つがあった。そのあり方は、地域差があるばかりではなく、同じ地域内でも村ごとに多様である。
[編集] 大庄屋
また、庄屋・名主と異なり、数か村から10数か村の範囲を管轄する大庄屋という役職が置かれた場合もある。
[編集] 町の庄屋・名主
[編集] 機能
[編集] 江戸の名主
江戸の町の本来の構成員は家持=町人であり、名主はその町の代表者であった。しかし、江戸では家持層が早くから不在となる場合が多く、17世紀末には町の名主は姿を消してしまう。町の名主に代わり、家持の代理人=家守(やもり)の代表である月行事(がちぎょうじ)が町を代表するようになる。
[編集] 地方城下町の名主
[編集] 家屋
一般の農家より大きく、現在に残っている庄屋、大庄屋屋敷は、主屋・長屋門などに歴史的価値のあるものが多い。※説明中の「重要文化財」は国の重要文化財を指す。
- 【市】1.庄司家母屋・茶座敷及び庭園。女優の司葉子は分家出身。
- 重要文化財。遠江大鐘屋敷。
- 重要文化財。
- 重要文化財。
- 貴志康一、母の実家。
[編集] 参考文献
- 木村礎『近世の村』教育社、1980年
- 高橋康夫・吉田伸之編『日本都市史入門1』東京大学出版会、1989年
- 高橋康夫・吉田伸之編『日本都市史入門2』東京大学出版会、1990年
- 高橋康夫・吉田伸之編『日本都市史入門3』東京大学出版会、1990年