懲罰動議
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懲罰動議(ちょうばつどうぎ)は、衆議院および参議院に所属する国会議員に対して、懲罰を与えることが相当であると主張する場合に議院に提出される動議である。
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[編集] 概要
憲法第五十八条2項の規定に基づき、国会内の秩序を乱した、とされる議員に対して懲罰を与えることができる。そのために提出される動議が懲罰動議である。
具体的な手続きは国会法に規定されており、衆議院において40名、参議院においては20名の賛同者があれば動議として懲罰動議を提出することができる。 議長は懲罰動議が提出された場合は、これを懲罰委員会におくり、審議させる。ここで懲罰相当とされた場合は、各議院において懲罰を決議する。
[編集] 懲罰の種類
- 公開議場における戒告
- 公開議場における陳謝
- 一定期間の登院停止
- 除名