拷問等禁止条約
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拷問等禁止条約(ごうもんとうきんしじょうやく)は、拷問の禁止について定められている条約である。 英語名はConvention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
[編集] 概要
- 1975年第30国際連合総会が拷問等禁止宣言を採択後、人権委員会の草案に基づき1984年12月第39国連総会が採択した条約。発効は1987年6月26日。日本は1999年6月29日に加入、1999年7月29日に発効した。
- 加盟国に拷問の防止・いかなる人によって行われた拷問も処罰の対象にすべきものとする。また、条約実施状況の報告も求めている。
- 日本の加入が遅れたのは、代用監獄の問題を抱えているからであると思われる。