指定自動車教習所
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指定自動車教習所(していじどうしゃきょうしゅうじょ)は、公安委員会が、道路交通法第九十九条に基づいて指定した、自動車教習所(自動車学校)のこと。
指定自動車教習所を卒業すると、道路交通法第九十九条の五第五項の規定により、運転免許を取得する際の技能試験が免除される。
[編集] 要件
指定自動車教習所に指定されるための要件は、道路交通法第九十九条に
- 政令で定める要件を備えた当該自動車教習所を管理する者が置かれていること。
- 技能検定員資格者証(第九十九条の二第四項)の交付を受けており、技能検定員として選任されることとなる職員(同条第一項)が置かれていること。
- 教習指導員資格者証(第九十九条の三第四項)の交付を受けており、教習指導員として選任されることとなる職員(同条第一項)が置かれていること。
- 自動車の運転に関する技能及び知識の教習並びに技能検定(自動車の運転に関する技能についての検定で、内閣府令で定めるところにより行われるものをいう。)のための設備が政令で定める基準に適合していること。
- 当該自動車教習所の運営が政令で定める基準に適合していること。
と規定されている(道路交通法条文を抜粋、一部改変)。
うち、5の基準については、道路交通法施行規則別表第三に細かく規定されている。
新規普通免許取得者中の指定自動車教習所卒業生の占める割合は97%を超え、初心運転者育成機関としての社会的役割は大きい。 また多くの指定教習所は各種法定講習の実施機関としての役割を兼ねている。
[編集] 指導員・検定員
指定自動車教習所指導員の項を参照。