日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律
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通称・略称 | |
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法令番号 | 昭和22年法律第72号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 新憲法施行の際の旧法令の効力を規定 |
関連法令 | 日本国憲法 |
条文リンク | 総務省・法令データ提供システム |
日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(にっぽんこくけんぽうしこうのさいげんにこうりょくをゆうするめいれいのきていのこうりょくとうにかんするほうりつ:昭和22年法律第72号)は、大日本帝国憲法下で出された命令の日本国憲法施行後における効力等について規定した法律である。全3条と附則で構成される。1947年(昭和22年)4月18日に公布され、日本国憲法とともに同年5月3日施行された。
[編集] 概説
この法律では、大日本帝国憲法(旧憲法)下での法形式と、日本国憲法(新憲法)下での法形式とが異なる(例:制度としての勅令がなくなり政令が設けられる等々)ことを受け、その間の適用関係、経過措置を定めている。具体的には次のような規定がある。
- 旧憲法下で命令(法律より下位の法規。勅令など)として帝国議会の審議を経ずに制定されたもののうち、新憲法施行の時点で現に有効な(廃止されてない)もので、かつ新憲法下の法体系では法律で制定すべきレベルに相当するものは、新憲法下にあっては原則として1947年12月31日まで法律としての効力を有する。
- これは、新憲法施行後もその年末までは暫定的に(勅令などの名義のまま)法律としての効力を認めておき、必要であれば早期に新たな法律として立案することで国会のチェックを経た立法とすべきことを促すものである。ただし、その期限適用の対象外となる命令もあり、それは以後の条項で列記されている。
- いわゆるポツダム命令に該当するものについては、前掲の「年内限り有効」の規定は適用しない。
- これは、ポツダム命令がいわゆる「ポツダム緊急勅令」という旧憲法第8条の非常大権に基づく特殊な命令を根拠としている事情に考慮し、年内失効の対象から外す(その改廃は別途GHQ・政府あるいは国会自らの措置に委ねる)としたものである。
- 行政官庁の組織に関して規定した旧憲法下の命令のうち、新憲法下の法体系では法律で制定すべきレベルのもの(後の○○省設置法に相当するもの等)については、前掲の「年内限り有効」の対象とせず、翌1948年(昭和23年)に国家行政組織法が新たに施行される日の前日までは法律としての効力を認める。
- これは、当時のGHQ及び政府の意向として、国家行政組織について体系的にまとめた新法(国家行政組織法)が翌年中を目標に制定されることとなっていることから、官庁の組織に関する命令を1948年1月1日から新法施行の前日までを含めて有効とし、行政官庁の根拠規定が欠如する事態を避けるものである。
- (23の特定の命令の名を具体的に列挙した上)それら23の命令を国会の議決により法律に改められた(題名・件名や法令番号は省令などのまま)ものとする。ただし、その法律としての存続期限は翌1948年7月15日までとし、所要の改正又は廃止措置を行わなければならない。1948年7月16日以降は法令として失効するものとする。
- これは、墓地埋葬に関する太政官達、警察犯処罰令(内務省令)、栄養士規則(厚生省令)、各共済組合令など23の特定の命令を挙げ、その暫定的な法律への格上げと、翌年の失効を規定することで、政府に対して前掲の「年内限り失効」命令よりも優遇した措置を部分的かつ暫定的に認める一方、必要に応じそれらの早期の法律化(又は廃止・放置による失効)を促したものである。
- 他の法律等の中に「勅令」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
- これは、新憲法施行により天皇が国政に関する権能を有しなくなるため勅令の制度が廃止され、それに相当するレベルの命令として新たに内閣が制定する「政令」が導入されることを受け、各種の法令中の「勅令」との表示を「政令」に読み替えることでその効力の継承を明確化したものである。ただし、これはあくまで読み替え規定であり、法改正の規定ではないことから、勅令と法文にある場合には、政令として解釈するというものであって、既存の法令番号の「勅令第○号」を直接「政令第○号」に改めたり、他の法律の条文中に存在する全ての「勅令」の語を一括して「政令」に改正する、というものではない。このため、2006年現在においても、法令番号中あるいは法令条文中に表記上「勅令」の語を含むものは多数存在している。
- (10の特定の法律等の名を具体的に挙げた上)それら10の法律等を廃止する。
- これは、皇族・王公族・華族などに関する特定の法律等について、新憲法下の法体系にそぐわなくなることに鑑み、いずれも廃止するものである。