早期優遇退職
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早期優遇退職(そうきゆうぐうたいしょく)とは、事業または事業所における使用者がリストラの一環として行なわれるものであり、予め使用者が退職における有利な条件(例えば退職金の割増支給)を示すことにより事業所に雇われている労働者が自らの意思でこれに応じ労働契約の解除をすることを言う。
早期優遇退職については2種類の形態があり、ひとつは常時慣例的に行なわれるもの、もう1つは、業績悪化のために行なわれる臨時のものとに別れる。尚臨時に行なわれるものに関しては期間や定員が設定されているものが多く、それに達しない場合は、次の段階として、「退職勧奨」や「整理解雇」が行なわれる事が多い。
臨時に実施する場合も会社都合退職という形であっても「解雇」という形をとらないので、事業者側は従業員や労働組合との軋轢(あつれき)を少ない状態で人員を削減できるが、優遇措置(退職金の割り増しなど)をとるために一時的に費用がかさむ。また、技術や知識を持った優秀な従業員は他の企業でも必要とされているために真っ先に辞めて転職してしまい、結果的に事業者にとって人的資源の損失になってしまう場合もある。そのため、早期優遇退職を実施する際、「経営上必要と認められる場合は、早期優遇退職を許可しない場合がある」と使用者側から条件を表示することも少なくないが公平でないことから、違法ともなる。