普通乗車券
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普通乗車券(ふつうじょうしゃけん)とは、鉄道における乗車券のうち、片道乗車券・往復乗車券・連続乗車券の3種類を指す。
私鉄などでは、路線が複雑でないことから連続乗車券のないことが多い。
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[編集] 片道乗車券
連続した区間を片道1回だけ乗車する場合に発券される普通乗車券。
経路中、同じ駅を2度以上通過したり、途中で交差(交差地点に駅がある場合に限る)したりすることはできない。逆に言えば、同じ駅を2度通らなければ、どんなに長い距離の片道乗車券でも発券してもらえる。また、出発駅と到着駅が同じであっても良い。
なお、JRで東京や大阪など特定地区に発着する場合、その基準駅から100キロ、あるいは200キロ以上の区間については、特別の計算の規則がある。特定都区市内を参照。
片道乗車券にはいくつかの種類がある。
- 一般式片道乗車券
- 相互式片道乗車券
- 2つの駅名が記載され、どちらから乗ってもよい乗車券。
- 地図式片道乗車券
- 路線図が印刷されていて、その範囲であればどの駅で降りてもよい乗車券。
- 金額式片道乗車券
- 発駅から記載されている金額の区間であればどこで降りてもよい乗車券。自動券売機で発売されているもっとも一般的な乗車券である。
[編集] 往復乗車券
往路と復路の区間及び経路が同じ区間を往復1回ずつ乗車する場合に発券される普通乗車券。往路・復路とも片道乗車券を発券できる条件を満たしている必要がある。
往復乗車券の有効期間は、同じ区間・経路の片道乗車券の倍になる。但し、JR線の新下関駅~博多駅に関わる場合は、「ゆき」「かえり」それぞれの合計である。
片道のキロ数が600キロを超えた場合は、「往復割引乗車券」として、「ゆき」「かえり」それぞれの金額の1割引の金額で販売される。
[編集] 連続乗車券
片道乗車券・往復乗車券の発券条件を満たさない連続した2区間をそれぞれ1回乗車する場合に発券される普通乗車券。具体的には、以下のような場合がある。
- 往路と復路の経路が一部だけ異なる場合(完全に同じ場合は往復乗車券、完全に異なる場合は片道乗車券にすることができる)
- 途中で他の路線の駅に寄り道して、また元の路線に戻って先へ進む場合
- 経路が環状線一周を越える場合