林業架線作業主任者
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林業架線作業主任者とは、法令に基づく一定の資格者として、林業架線作業主任者免許を受けた者である。
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[編集] 概要
- 労働安全衛生法に定める森林で栽培した原木を、木材加工場まで運び出す際に使用する機械集材装置や運材用空中ケーブルなどの設備の組立て・解体・変更・修理および運転などに携わるため、事業者は林業架線作業主任者を選任することとしている。
[編集] 受験資格
- 林業架線作業の業務に3年以上従事した経験を有する者
[編集] 受験申込・免許申請
- 受験の申込みは各地の安全衛生技術センター(厚生労働大臣指定試験機関である財団法人安全衛生技術試験協会の下部組織)に対して行う。
- 試験合格者は、受験した安全衛生技術センターの所在地を管轄する都道府県労働局に免許申請することで、労働安全衛生法による免許証を受けることができる。満18歳以上なら取得可能。
[編集] 試験科目
- 機械集材装置及び運材索道に関する知識
- 林業架線作業に関する知識
- 関係法令
- 林業架線作業に必要な力学に関する知識