株券発行会社
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
![]() |
法令情報に関する注意:この項目は特に記述がない限り、日本の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律の専門家にご相談下さい。免責事項もお読み下さい。 |
株券発行会社(かぶけんはっこうがいしゃ)とは、その株式(種類株式発行会社にあっては全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社である。(会社法117条6項) これは、株式会社においては株券の不発行が原則であり、発行すると特に定めなければ、発行する必要がないということである。注意しなければならないのは、定款及び登記簿上に株券発行の定めがあれば、現実には交付していないとしても株券発行会社と呼ばれる点である。 ちなみに、株券発行の定めがない会社の事を株券不発行会社と呼び、前述のような[定款に発行の定めはあるが現実に発行してない会社]を、株券不発行会社とは呼ばない。
[編集] 歴史
平成16年改正以前の商法(旧商法226条1項)では、すべての株式会社が株券の発行を義務付けられていた。しかし、非公開会社の場合、株式移転の必要性がほとんど無い為株券発行の必要性は薄いため、現実には発行しない会社も多かった。また公開会社で大会社の場合、株券発行費用の負担が大きい他、大量の株式譲渡をした際には大量の株券を移送するという物理的困難も付きまとう為、本来、株式譲渡の簡便性や安全性を保障する株券自体が取引の安全や取引迅速を害するという矛盾が出てきていた。この矛盾を解消するため、株券保管振替制度や株券不所持制度(旧商法226条2項)など複雑な制度を利用しているのが当時の状況だった。
そこで2004年(平成16年)の商法改正で株券は原則不発行とし、定款で定めた場合のみ株券の発行が可能であると改め、定めたとしても非公開会社は株主の請求があるまで株券を発行しない事ができると定めた。2005年(平成17年)成立の会社法においてもこの原則は引き継がれている。
[編集] 参考文献
新訂版 商法改正の変遷とその要点(一橋出版)