株式の持ち合い
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株式の持ち合い(かぶしきのもちあい)とは、複数の株式会社が、お互いに相手方の発行済株式を保有する状態をいう。すなわち、一方が他方の株主であるような状態を指す。株式の相互保有ともいう。
例えば、AがBを、BがCを、そしてCがAをそれぞれ保有している場合もあり、このような関係は三角持ち合いないし循環的相互保有などと呼ばれる。
株式の持ち合いは、資本の空洞化を招くことから、会社法上の資本充実の原則からすれば問題がある。また、株主総会における議決権による監視機能が形骸化する恐れもある。 しかし、実務上は、総会屋などによる株式買取や敵対的買収を防止するための安定株主の確保や取引先との関係強化などの観点から、日本では銀行を中心として広く行われてきた。
ところが、バブル経済の崩壊以後、会計基準の潮流が取得原価主義から時価主義へと移行するのに伴い、業績の悪い会社の株式を保有し続けることが、決算に悪影響を与える等経営上のマイナス要因となることから、株式の持ち合いを解消する動きが見られるようになった。
特に、金融機関については資産の運用先として株式を多く保有しており、この持ち合い解消のため株式売却を促進させると、株式市場に与える影響が大きいことから、自己株式の取得を緩和するほか、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成13年11月28日法律第131号)により銀行等保有株式取得機構が設けられるなどの対策がとられている。
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