欠格
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- 欠格(けっかく、abessiivi)とは、フィンランド語などの名詞の格のひとつ。欠格 (言語学)参照。
- 欠格(けっかく)とは、法律上要求されている資格を欠くことをいう。欠格となる事柄を、欠格事由という。当項目で解説。
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[編集] 相対的欠格事由と絶対的欠格事由
欠格事由にあたることによって、直ちに欠格となる事由を絶対的欠格事由、欠格事由に当たっても場合によっては資格が認められる事由を相対的欠格事由とよぶ。
[編集] 欠格事由と差別
障害者を表す身体又は精神の障害を掲げている欠格事由については、差別を助長・固定化するものであるとして、対象となっている障害者やその団体やそれらの人たちを支援する弁護士などが再検討・撤廃を求めている。
これらの動きを受けて、日本政府では「障害者に係る欠格条項の見直しについて(障害者施策推進本部決定(平成11年8月9日))」を決定し、障害を欠格条項とするものの内63の制度については見直しが進められた。
[編集] 公務員における欠格条項(事項)
[編集] 国家公務員
- 国家公務員(官職)に就くことができない者の事項(欠格条項)について、国家公務員法(昭和22年10月21日法律第120号)第38条において規定されており、人事院規則に定める場合を除き国家公務員(官職)に就くことができない。また、在職中にその条項に該当した場合は、当然失職する(人事院規則八-十二)。
- 一 成年被後見人又は被保佐人
- 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
- 三 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 四 人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第109条から第111条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
- 五 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
[編集] 地方公務員
地方公務員の場合、地方公務員法(昭和25年12月13日法律第261号)第16条(欠格事項)に規定され、この事項のひとつに該当した場合は、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う(地方公務員法第28条第4項)。
- 一 成年被後見人又は被保佐人
- 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 三 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
- 四 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第五章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
- 五 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者