正親司
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
正親司(おおきみのつかさ)は日本古代の律令制において宮内省に属する機関の一つである。
[編集] 職掌
正親司は皇籍を管理し皇族への給与(季禄・時服)に関する事務を執り行う。令制以前にはこのような機関は無く唐の律令制における宗正寺(そうせいじ)を模倣したと考えられる。皇族の名簿を管理するため長官の正には奈良時代には王が任命されることが多く平安時代以後は代々白川家(花山源氏・伯王家)が任じられた。司であるにもかかわらず他の司のように統廃合されることがなく、逆に別当が正の上に置かれた。別当は貴族がつとめその機関を総裁する職で寮に置かれることが多く、司では他に内膳司にしか置かれていない。このことからこの機関は時代が下っても重要な存在であったことがうかがい知れる。
[編集] 職員
- 別当 設置時期不詳 正親司の総裁
- 正(正六位上相当)一名
- 佑(従七位下相当)一名
- 大令史(大初位上相当)一名 少令史(大初位下相当)一名
- 使部
- 直丁