日本の官制
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日本の官制(にほんのかんせい)では、日本の前近代、とくに律令制期の廃止された統治機構について概観する。なお近代の官制は近代日本の官制を、現在の官制については日本の国家機関を参照。
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[編集] 律令制(大宝律令)以前
律令制以前において、体系的な官制は整備されていない。
ヤマト王権の形成期、「姓(カバネ)」と呼ばれる血縁集団から「氏(ウジ)」と呼ばれる同族集団が現れ、この「氏」や「部(ベ)」と呼ばれる職能集団が、それぞれの勢力や能力によって王権内の仕事を分掌した。「氏」や「部」は各々、土地と人民を所有・支配した(部民制)。次第に、「姓」・「氏」や「部」は、王権によって序列化・統制され、私的な集団から公的な制度へと編成されて行く。(→氏姓制度、八色の姓)
一方、皇族(大王の一族)を中心とする支配体制を強化し、血縁や勢力にとらわれない人材登用を進めるため、官位(冠位)の制度(官職と位階を関連づける制度)も取り入れられる。603年(推古11年)、聖徳太子が制定した冠位十二階は、その嚆矢である。この官位の制度は、冠位十二階から律令による官位制まで、数度の変遷がある(冠位・官位制度の変遷)。
氏姓制度と官位制、および職掌を体系的に整備したのが律令制である。668年(天智8年)に最初の「令(りょう)」である近江令が制定され、689年(持統3年)の飛鳥浄御原令において初めて体系化されたといわれている。701年(大宝元年)に成立した大宝律令は、その集大成となった。
[編集] 律令制(大宝律令)以後
律令制についての詳細は「律令制」の項目を、官位制については「官位」の項目を、位階については「位階」の項目を各々参照のこと。以下は、律令制の中の官制、特に官職について説明する。
[編集] 中央官制
律令制下の中央官制は、二官八省を基本とする体制である。君主である天皇の下に、朝廷の祭祀を担当する神祇官と国政を統括する太政官が置かれ(二官)、太政官の下に実際の行政を分担する八省が置かれた。
中国の律令制が皇帝にすべての権限を集めて三省(中書省・門下省・尚書省)がこれを補佐する体制であるのに対し、日本の律令制(二官八省)では、天皇と各省の間に天皇の代理機能を果たす緩やかな合議体、太政官を置いたことに特徴がある。
二官八省の他にも、行政組織を監察する弾正台や宮中を守る衛府(衛門府・左右衛士府・左右兵衛府)が天皇の直轄として置かれた(まとめて、二官八省一台五衛府)。さらに八省のもとには職・寮・司と呼ばれる実務機関が設置されていた。後に組織が時代に合わなくなると、令に規定の無い官(令外官、りょうげのかん)を設けることで対処した。なお、「官」とは「役所そのもの」を指すため、「役所の職員」を指す現在の用法とは異なる。
[編集] 二官
- 神祇官 - 神祇祭祀(じんぎさいし)を司る役所。太政官から独立した組織の形を取るが、実際は太政官の支配を受ける。
- 太政官 - 国政一般を司る役所。太政大臣・左大臣・右大臣(以上を三公と称する)と大納言などの合議体による議政官組織と、その下の少納言局・左右弁官局からなる。太政大臣は分掌の職ではなく、特に適任者いるときのみ置かれた(「其の人無くば則ち闕(か)けよ。」→則闕(そつけつ)の官)。後に内大臣・中納言(大宝令は当初中納言を廃止していたが、705年(慶雲2)に議政官として再び置かれた。)・参議が置かれた。
- 少納言局 - 太政官の事務・秘書部局。少納言・大外記・少外記・史生・使部からなる。
- 左右弁官局 - 左弁官局と右弁官局。議政官組織の指揮の下に政務の執行を担当する。大中少弁(弁官)・大少史(史官)・史生・官掌・使部からなる。右弁官局の大弁官ならば「右大弁」、左弁官局の少史ならば「左少史」などと呼ぶ。左弁官局は中務省・式部省・治部省・民部省の4省を、右弁官局は兵部省・刑部省・大蔵省・宮内省の4省を管轄する。
- 巡察使
- 太政官厨家
[編集] 八省
- 中務(なかつかさ)省 - 天皇に侍従し、詔勅の作成・宣旨、伝奏などの宮中事務や位記・戸籍などの事務にあたる。四等官の他、侍従・内舎人・内記・監物・主鈴(しゅれい)・典鑰(てんやく)などの品官(ほんかん)が本省に所属する。
- 兵部(ひょうぶ)省 - 武官の人事と軍事全般を掌る。
- 隼人司 - 808年、衛門府より兵部省に編入。
- 兵馬司 - 左右馬寮に統合。
- 造兵司 - 宇多天皇代、兵庫寮に統合。
- 鼓吹司 - 宇多天皇代、兵庫寮に統合。
- 主船司 - 廃止。
- 主鷹司 - 廃止。
- 大蔵(おおくら)省-財宝・出納・物価・度量衡などを掌る。
-
- 正蔵率分所
- 織部司
- 典鋳司 - 光仁天皇代、中務省の内匠寮に統合。
- 漆部司 - 平城天皇代、中務省の内匠寮に統合。
- 縫部司 - 平城天皇代、中務省の縫殿寮に統合。
- 掃部司 - 嵯峨天皇代、宮内省の内掃部司と統合して宮内省の掃部寮を設置。
-
- 宮内(くない)省-宮中の衣食住・財物その他の諸事を掌る。
[編集] 弾正台
- 弾正台(だんじょうだい) - 行政監察
[編集] 衛府
[編集] 東宮
- 春宮坊(とうぐうぼう)
- 主膳監
- 主蔵監-廃止
- 舎人監-廃止
- 主殿署
- 主馬署
- 主工署-廃止
- 主書署-主蔵監に併合
- 主兵署-主蔵監に併合
- 主漿署-主膳監に併合
[編集] 馬寮
- 左・右馬寮 - 桓武天皇代、左右馬寮が主馬寮に統合するが、のちに再び分かれる。
- 内厩寮(ないきゅうりょう)-奈良時代に新設 左・右馬寮と統合
- 主馬寮(しゅめりょう)-内厩寮と左・右馬寮を統合 平安時代に廃止
[編集] 兵庫
- 左・右兵庫(ひょうご)-寮格 内兵庫など統合して兵庫寮として再編
- 内兵庫(ないひょうご)-司格 左・右兵庫と統合
- 兵庫寮-新設
[編集] 後宮
[編集] 家令
- 家令
[編集] その他の主な令外官
- 修理職- 淳和天皇代、一時期のみ宮内省の木工寮に統合。
- 斎院司
- 鋳銭司
- 斎宮寮 - 斎宮の用を勤め、伊勢太神宮、伊勢の神領に関する事務を掌る。斎宮寮の下には斎宮十二司(舎人司、蔵部司、膳部司、炊部司、酒部司、水部司、殿部司、掃部司、采部司、薬部司、門部司、馬部司)を置く。
- 検非違使庁
- 勘解由使庁
- 穀倉院
- 蔵人所
- 御書所
- 一本御書所
- 内御書所
- 画所
- 作物所
- 御匣殿
- 楽所
- 内豎所
- 院庁
- 女院庁
- 後院(淳和院など)
- 内教坊
- 施薬院
- 崇親院
- 諸使
- 諸司
- 諸所
- 造寺司
- 造京司・造宮司
[編集] 地方官制
全国は数十カ国の令制国に分けられ、個々の国は中央から派遣された国司が治めた。
またこれとは別に、要地には特別の職(大宰府、左右京職、摂津職など)が配置された。
[編集] 四等官
諸官司には一般に長官(かみ)・次官(すけ)・判官(じょう)・主典(さかん)の四等官が置かれた。そのほかに各種の品官(ほんかん)(以上は官位相当官)や史生(ししょう)・伴部(ともべ)・使部(しぶ)などの雑任(ぞうにん-下級職員)が所属していた。
官名 | 長官(かみ) | 次官(すけ) | 判官(じょう) | 主典(さかん) | |
---|---|---|---|---|---|
神祇官 | 伯 | 大 副 | 大 佑 | 大 史 | |
少 副 | 少 佑 | 少 史 | |||
太政官 | 太政大臣 左大臣 右大臣 |
大納言 | 少納言 大・中・少弁 |
大・少 史 大・少外記 |
|
八省 | 卿 | 大 輔 | 大 丞 | 大 録 | |
少 輔 | 少 丞 | 少 録 | |||
弾正台 | 尹 | 大 弼 少 弼 |
大 忠 少 忠 |
大 疎 少 疎 |
|
五衛府 | 督 | 佐 | 大 尉 少 尉 |
大 志 少 志 |
|
職・坊 | 大 夫 | 亮 | 大 進 | 大 属 | |
少 進 | 少 属 | ||||
寮 | 頭 | 助 | 大 允 少 允 |
大 属 少 属 |
|
司・監 | 正/(奉膳) | (典膳) | 佑 | 令 史 | |
署 | 首 | - | - | 令 史 | |
後宮十二司 | 尚- | 典- | 掌- | - | |
家 令 | 家 令 | 家 扶 | 家 従 | 書 吏 | |
大宰府 | 帥 | 大 弐 少 弐 |
大 監 少 監 |
大 典 少 典 |
|
国 司 | 守 | 介 | 掾 | 大 目 少 目 |
|
郡 司 | 大 領 | 少 領 | 主 政 | 主 帳 | |
鎮守府 | 将 軍 | 副将軍 | 軍 監 | 軍 曹 | |
近衛府 | 大 将 | 中 将 少 将 |
将 監 | 将 曹 | |
造寺使 | 使 | 次 官 | 判 官 | 主 典 | |
勘解由使庁 | 長官 | 次 官 | 判 官 | 主 典 |
※1 奉膳と典膳は内膳司のみに存在する。 ※2 これはあくまでも簡略化した表であり、とくに職・寮・司の場合は次官・判官が欠けたり、増員したりした。詳細は各項目参照。
[編集] 官位相当表
神祇官 | 太政官 | 大宰府 | 八省 | 弾正台 | 衛門府 左右衛士府 |
左右兵衛府 | 国司 | 蔵人所(令外官) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正一位 従一位 |
太政大臣 | ||||||||
正二位 従二位 |
左大臣 右大臣 内大臣 |
別当 | |||||||
正三位 | 大納言 | ||||||||
従三位 | 中納言 | 帥 | 尹 | ||||||
正四位上 | 中務卿 | ||||||||
正四位下 | 七省卿 | ||||||||
従四位上 | 左右大弁 | ||||||||
従四位下 | 伯 | 大弼 | 頭 | ||||||
正五位上 | 左右中弁 | 大弐 | 中務大輔 | 督 | |||||
正五位下 | 左右少弁 | 七省大輔 大判事 |
少弼 | 五位蔵人 | |||||
従五位上 | 中務少輔 | 督 | 大国守 | ||||||
従五位下 | 大副 | 少納言 | 少弐 | 侍従 大監物 七省少輔 |
佐 | 上国守 | |||
正六位上 | 少副 | 左右弁大史 | 大内記 | 大忠 | 六位蔵人 | ||||
正六位下 | 大監 | 八省大丞 中判事 |
少忠 | 佐 | 大国介 中国守 |
||||
従六位上 | 大祐 | 少監 | 八省少丞 中監物 |
上国介 | |||||
従六位下 | 少祐 | 大判事 | 少判事 大蔵大主鑰 |
大尉 | 下国守 | ||||
正七位上 | 大外記 左右弁少史 |
大工 少判事 大典 防人正 |
中内記 八省大録 |
大疏 | 少尉 | ||||
正七位下 | 主神 | 少監物 大主鈴 判事大属 |
巡察 | 大尉 | 大国大掾 | ||||
従七位上 | 少外記 | 少尉 | 大国少掾 上国掾 |
||||||
従七位下 | 博士 | 大典鑰 大解部 大蔵少主鑰 |
|||||||
正八位上 | 少典・陰陽師 医師・少工 算師・防人佑 主船・主厨 |
少内記 八省少録 少主鈴 典履・典革 |
少疏 | 中国掾 | |||||
正八位下 | 大史 | 治部大解部 刑部中解部 判事少属 |
大志 医師 |
||||||
従八位上 | 少史 | 少典鑰 | 少志 | 大志 医師 |
大国大目 | ||||
従八位下 | 刑部少解部 治部少解部 |
少志 | 大国少目 上国目 |
||||||
大初位上 | 判事大令史 | ||||||||
大初位下 | 判事少令史 防人令史 |
中国目 | |||||||
少初位上 | 下国目 | ||||||||
少初位下 |