海技士
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海技士(かいぎし)とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法における海技従事者の一つで大型船舶を操作する船舶職員のことである。海技士の保有を証明して交付される公文書を海技免状という。
目次 |
[編集] 海技士免許の区分
分野 | 免許 | 乗り組み対象となる船舶の種類 | 免許年齢 |
---|---|---|---|
海技士 (航海) | 1級海技士 | 総トン数5000トン以上の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数5000トン以上の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船 | 満18歳以上 |
2級海技士 | 総トン数500トン以上1600トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、総トン数1600トン以上5000トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、総トン数5000トン以上の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船 | 満18歳以上 | |
3級海技士 | 総トン数600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、総トン数500トン以上1600トン未満の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数1600トン以上5000トン未満の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数5000トン以上の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数200トン以上500トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、総トン数500トン以上1600トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、総トン数1600トン以上5000トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、総トン数5000トン以上の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船 | 満18歳以上 | |
船橋当直3級海技士 | 運航士とよばれ、ブリッジで船舶の安全航行を監視する。 | 満18歳以上 | |
4級海技士 | 総トン数1600トン以上の平水区域を航行区域とする船舶、総トン数500トン以上1600トン未満の沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、総トン数600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、総トン数200トン以上500トン未満の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数500トン以上1600トン未満の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数1600トン以上5000トン未満の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数5000トン以上の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数200トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、総トン数200トン以上500トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、総トン数500トン以上1600トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、総トン数1600トン以上5000トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船 | 満18歳以上 | |
5級海技士 | 総トン数200トン以上1600トン未満の平水区域を航行区域とする船舶、総トン数1600トン以上の平水区域を航行区域とする船舶、総トン数200トン以上500トン未満の沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、総トン数500トン以上1600トン未満の沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、総トン数200トン未満の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数200トン以上500トン未満の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数500トン以上1600トン未満の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数1600トン以上5000トン未満の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数5000トン以上の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数200トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、総トン数200トン以上500トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船 | 満18歳以上 | |
6級海技士 | 総トン数200トン未満の平水区域を航行区域とする船舶、総トン数200トン未満の沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、総トン数200トン以上500トン未満の沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船 | 満18歳以上 | |
海技士 (機関) | 1級海技士 | 出力6000キロワット以上の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力6000キロワット以上の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船 | 満18歳以上 |
2級海技士 | 出力1500キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、出力3000キロワット以上6000キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、出力6000キロワット以上の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船 | 満18歳以上 | |
3級海技士 | 出力3000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、出力1500キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力3000キロワット以上6000キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力6000キロワット以上の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力750キロワット以上1500キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、出力1500キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、出力3000キロワット以上6000キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、出力6000キロワット以上の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船 | 満18歳以上 | |
機関当直3級海技士 | 当直として、船舶内の機関が正常に機能しているかを監視する。 | 満18歳以上 | |
4級海技士 | 出力3000キロワット以上の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、出力1500キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、出力3000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、出力750キロワット以上1500キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力1500キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力3000キロワット以上6000キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力6000キロワット以上の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力750キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、出力750キロワット以上1500キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、出力1500キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、出力3000キロワット以上6000キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船 | 満18歳以上 | |
5級海技士 | 出力750キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、出力3000キロワット以上の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット以上1500キロワット未満の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、出力1500キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、出力750キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力750キロワット以上1500キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力1500キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力3000キロワット以上6000キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力6000キロワット以上の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力750キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、出力750キロワット以上1500キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船 | 満18歳以上 | |
6級海技士 | 出力750キロワット未満の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット未満の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船 | 満18歳以上 | |
内燃機関2級 | 出力3000キロワット以上の内燃機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶、出力1500キロワット以上の内燃機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶 | 満18歳以上 | |
内燃機関3級 | 出力1500キロワット未満の内燃機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット以上の内燃機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶、出力1500キロワット以上の内燃機関を有する近海区域を航行区域とする船舶、出力3000キロワット以上の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力6000キロワット以上の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶 | 満18歳以上 | |
内燃機関4級 | 出力1500キロワット未満の内燃機関を有する近海区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット未満の内燃機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット以上の内燃機関を有する近海区域を航行区域とする船舶、出力1500キロワット以上の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力3000キロワット以上の内燃機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、出力6000キロワット以上の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶 | 満18歳以上 | |
内燃機関5級 | 出力750キロワット未満の内燃機関を有する近海区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット以上の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット以上の内燃機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、出力1500キロワット以上の内燃機関を有する平水区域を航行区域とする船舶 | 満18歳以上 | |
内燃機関6級 | 出力750キロワット未満の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット未満の平水区域を航行区域とする船舶 | 満18歳以上 | |
海技士 (通信) | 1級海技士 | 総トン数500トン以上の近海区域又は遠洋区域を航行区域とする国際航海に従事しない旅客船、旅客定員が250人を超えるもの又は総トン数500トン以上の沿海区域を航行区域とする国際航海に従事する旅客船、旅客定員が250人以下の船舶であつて総トン数500トン未満(遠洋区域を航行区域とするものに限る。)の近海区域又は遠洋区域を航行区域とする国際航海に従事する旅客船、旅客定員が250人以下の船舶であつて総トン数500トン以上の近海区域又は遠洋区域を航行区域とする国際航海に従事する旅客船、旅客定員が250人を超え近海区域又は遠洋区域を航行区域とする国際航海に従事する旅客船、総トン数5000トン以上の近海区域を航行区域とする国際航海に従事する船舶であつて旅客船及び漁船以外の船舶、遠洋区域を航行区域とする国際航海に従事する船舶であつて旅客船及び漁船以外の船舶、総トン数1600トン以上の漁船、無線電信等の二重化(インマルサット無線設備の二重化に限る。)を行つているインマルサット無線設備を有する漁船又は無線電信等の陸上保守を行うインマルサット無線設備を有する漁船 | 満18歳以上(受験資格は満17歳9ヶ月以上) |
2級海技士 | 平水区域又は沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない旅客船、総トン数500トン未満の近海区域又は遠洋区域を航行区域とする国際航海に従事しない旅客船、総トン数500トン以上の近海区域又は遠洋区域を航行区域とする国際航海に従事しない旅客船、旅客定員が250人以下の船舶であつて総トン数500トン未満の沿海区域を航行区域とする国際航海に従事する旅客船、旅客定員が250人以下の船舶であつて総トン数500トン未満(近海区域を航行区域とするものに限る。)の近海区域又は遠洋区域を航行区域とする国際航海に従事する旅客船、旅客定員が250人以下の船舶であつて総トン数500トン以上の近海区域又は遠洋区域を航行区域とする国際航海に従事する旅客船、旅客定員が250人を超え近海区域又は遠洋区域を航行区域とする国際航海に従事する旅客船、国際航海に従事しない船舶であつて旅客船及び漁船以外の船舶、沿海区域を航行区域とする国際航海に従事する船舶であつて旅客船及び漁船以外の船舶、総トン数5000トン未満の近海区域を航行区域とする国際航海に従事する船舶であつて旅客船及び漁船以外の船舶、電気通信業務を取り扱う総トン数500トン未満の漁船、総トン数500トン以上1600トン未満の漁船 | 満18歳以上(受験資格は満17歳9ヶ月以上) | |
3級海技士 | 電気通信業務を取り扱わない総トン数500トン未満の漁船 | 満18歳以上(受験資格は満17歳9ヶ月以上) | |
海技士 (電子通信) | 1級海技士 | 無線電信等の船上保守を行う国際航海に従事しない旅客船、無線電信等の船上保守を行わない国際航海に従事しない旅客船、無線電信等の船上保守を行うA1水域又はA2水域のみを航行する国際航海に従事する旅客船、無線電信等の船上保守を行わないA1水域又はA2水域のみを航行する国際航海に従事する旅客船、無線電信等の船上保守を行うA3水域又はA4水域を航行する国際航海に従事する旅客船、無線電信等の船上保守を行う船舶、無線電信等の船上保守を行わないA3水域又はA4水域を航行する国際航海に従事する旅客船、無線電信等の船上保守を行う船舶、無線電信等の船上保守を行わない船舶、無線電信等の船上保守を行うインマルサット無線設備を有する漁船、無線電信等の二重化(インマルサット無線設備の二重化を除く。)を行つているインマルサット無線設備を有する漁船、無線電信等の船上保守を行うインマルサット無線設備を有しない漁船、無線電信等の船上保守を行わないインマルサット無線設備を有しない漁船 | 満18歳以上(受験資格は満17歳9ヶ月以上) |
2級海技士 | 無線電信等の船上保守を行う国際航海に従事しない旅客船、無線電信等の船上保守を行うA1水域又はA2水域のみを航行する国際航海に従事する旅客船、無線電信等の船上保守を行うA3水域又はA4水域を航行する国際航海に従事する旅客船、無線電信等の船上保守を行う船舶、無線電信等の船上保守を行うインマルサット無線設備を有する漁船、無線電信等の船上保守を行うインマルサット無線設備を有しない漁船 | 満18歳以上(受験資格は満17歳9ヶ月以上) | |
3級海技士 | 無線電信等の船上保守を行わない国際航海に従事しない旅客船、無線電信等の船上保守を行わないA1水域又はA2水域のみを航行する国際航海に従事する旅客船、無線電信等の船上保守を行わないA3水域又はA4水域を航行する国際航海に従事する旅客船、無線電信等の船上保守を行わない船舶、無線電信等の二重化(インマルサット無線設備の二重化を除く。)を行つているインマルサット無線設備を有する漁船、無線電信等の船上保守を行わないインマルサット無線設備を有しない漁船 | 満18歳以上(受験資格は満17歳9ヶ月以上) | |
4級海技士 | 無線電信等の二重化(インマルサット無線設備の二重化に限る。)を行つているインマルサット無線設備を有する漁船又は無線電信等の陸上保守を行うインマルサット無線設備を有する漁船 | 満18歳以上(受験資格は満17歳9ヶ月以上) |
[編集] 海技士免許の乗船履歴
種別 | 船舶 | 期間 | 資格 | 職務 |
6級海技士(機関)試験又は 内燃機関6級海技士(機関)試験 |
総トン数5トン以上の船舶 | 3年以上 | - | 機関の運転 |
5級海技士(機関)試験又は 内燃機関5級海技士(機関)試験 |
総トン数10トン以上の船舶 | 3年以上 | - | 機関の運転 |
総トン数20トン以上の船舶 | 1年以上 | 6級海技士(機関) | 機関長又は機関士 |
|
4級海技士(機関)試験又は 内燃機関4級海技士(機関)試験 |
出力750キロワット以上の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶 総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は 総トン数20トン以上の漁船 |
3年以上 | - | 機関の運転 |
1年以上 | 5級海技士(機関) | 機関長又は機関士 | ||
機関当直3級海技士(機関)試験 | 出力3000キロワット以上の推進期間を有する沿海区域を航行する船舶 総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行する船舶又は 総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 |
3年以上 | - | 機関の運転 |
出力1500キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行する船舶 総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は 総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 |
1年6ヶ月以上 | 4級海技士(機関) | 機関士(1級機関士を除く。) | |
出力750キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶 総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は 総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 |
1年以上 | 4級海技士(機関) | 機関長又は1等機関士 | |
3級海技士(機関)試験又は 内燃機関3級海技士(機関)試験 |
出力3000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶 総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は 総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 |
3年以上 | - | 機関の運転 |
出力1500キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶 総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は 総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 |
2年以上 | 4級海技士(機関) | 機関士(1等機関士を除く。) | |
出力750キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶 総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶 |
1年以上 | 4級海技士(機関) | 機関長又は1等機関士 | |
出力750キロワット以上の推進機関を有する丙区域内で従業する漁船又は 総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内においてを従業する漁船 |
1年以上 | 4級海技士(機関) | 機関長又は1等機関士 | |
近代化船 | 6ヶ月以上 | 機関当直3級海技士(機関) | 運航士 | |
2級海技士(機関)試験又は 内燃機関2級海技士(機関)試験 |
出力3000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶 出力1500キロワット以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は 出力1500キロワット以上の推進機関を有する乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 |
1年以上 | 3級海技士(機関) | 船舶職員 |
出力750キロワット以上1500キロワット未満の推進機関を有する沿海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は 出力750キロワット以上1500キロワット未満の推進機関を有する乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 |
2年以上 | 3級海技士(機関) | 機関長又は機関士 | |
1級海技士(機関)試験 | 出力6000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶 出力3000キロワット以上の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶又は出力1500キロワット以上の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶 |
2年以上 | 2級海技士(機関) | 船舶職員(機関長又は1等機関士を除く。) |
出力3000キロワット以上の推進機関を有する乙区域を航行区域とする漁船又は 出力1500キロワット以上の推進機関を有する甲区域を航行区域とする漁船 |
1年以上 | 2級海技士(機関) | 機関長又は一等機関士 | |
出力750キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする海難救助の用 | 4年以上 | 2級海技士(機関) | 機関士(1等機関士を除く。) | |
出力750キロワット以上1500キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする海難救助の用 | 2年以上 | 2級海技士(機関) | 機関長又は1等機関士 | |
6級海技士(航海)試験 | 総トン数5トン以上の船舶 | 2年以上 | - | 船舶の運航 |
5級海技士(航海)試験 | 総トン数10トン以上の船舶 | 3年以上 | - | 船舶の運航 |
総トン数20トン以上の船舶 | 1年以上 | 6級海技士(航海) | 船長又は航海士 | |
4級海技士(航海)試験 | 総トン数200トン以上の平水区域を航行区域とする船舶 総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域若しくは乙区域若しくは 遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の漁船 |
3年以上 | - | 船舶の運航 |
1年以上 | 5級海技士(航海) | 船長又は航海士 | ||
船橋当直3級海技士(航海)試験 | 総トン数1600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶 総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は 総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 |
3年以上 | - | 船舶の運行 |
総トン数500トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶 総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は 総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 |
1年6ヶ月以上 | 4級海技士(航海) | 航海士(1等航海士の除く。) | |
総トン数200トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶 総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又 総トン数200トン以上の丙区域内において従業する漁船又は 総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 |
1年以上 | 4級海技士(航海) | 船長又は1等航海士 | |
3級海技士(航海)試験 | 総トン数1600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶 総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は 総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内のおいて従業する漁船 |
3年以上 | - | 船舶の運航 |
総トン数500トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、 総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は 総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内のおいて従業する漁船 |
2年以上 | 4級海技士(航海) | 航海士(1等航海士を除く。) | |
総トン数200トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、 総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶 総トン数200トン以上の丙区域において従業する漁船又は 総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内のおいて従業する漁船 |
1年以上 | 4級海技士(航海) | 船長又は1等航海士 | |
近代化船 | 6ヶ月以上 | 船橋当直3級海技士(航海) | 運航士 | |
2級海技士(航海)試験 | 総トン数1600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶 総トン数500トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は 総トン数500トン以上の乙区域若しくは甲区域内のおいて従業する漁船 |
1年以上 | 3級海技士(航海) | 船舶職員 |
総トン数200トン以上500トン未満の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は 総トン数200トン以上500トン未満の乙区域若しくは甲区域内のおいて従業する漁船 |
2年以上 | 3級海技士(航海) | 船長又は航海士 | |
1級海技士(航海)試験 | 総トン数5000トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶 総トン数1600トン以上の近海区域を航行区域とする船舶若しくは |
2年以上 | 2級海技士(航海) | 船舶職員(船長及び1等航海士を除く。) |
総トン数1600トン以上の乙区域の漁船 総トン数500トン以上の甲区域内のおいて従業する漁船 |
4年以上 | 2級海技士(航海) | 船長又は1等航海士 | |
総トン数200トン以上1600未満の近海区域を航行区域とする海難救助の用 | 4年以上 | 2級海技士(航海) | 航海士(1等航海士を除く。) | |
総トン数200トン以上500トン未満の遠洋区域を航行区域とする海難救助の用 | 2年以上 | 2級海技士(航海) | 船長又は1等航海士 | |
3級海技士(通信)試験 | 総トン数5トン以上の船舶 | 6ヶ月以上 | - | - |
2級海技士(通信)試験 | 沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は漁船 | 6ヶ月以上 | - | 実習又は無線電信・無線電話による通信 |
1級海技士(通信)試験 | 近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 6ヶ月以上 | - | 実習又は無線電信・無線電話による通信 |
4級海技士(電子通信)試験 | 総トン数5トン以上の船舶 | 6ヶ月以上 | - | - |
3~1級海技士(電子通信)試験 | 近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 6ヶ月以上 | - | - |
乗船履歴とは海技士免状の満了日以前5年以内に、次の期間以上所定の船舶に船舶職員として乗り組んだ履歴のことをいう。乗船の事実は船員手帳その他の所定の書類によって明確に証明しなくてはならないことになっている。