猟友会
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猟友会(りょうゆうかい)とは、日本国内における狩猟者のための公益法人である。狩猟道徳の向上、野生鳥獣の保護、有害鳥獣駆除及び狩猟の適正化を図り、狩猟の健全な発達と生活環境の改善に資することを目的として、1929年(昭和4年)9月26日に創設され、1939年(昭和14年)8月1日に法人として認可された。
猟友会は3階層の構造をもっている。一般的に各狩猟者はそれぞれの地域(市町村別程度)にある狩猟愛好者の団体(地元猟友会)に所属して会員となる。その地元猟友会は都道府県別にある社団法人たる都道府県猟友会の団体会員になっている。さらに都道府県猟友会は社団法人たる大日本猟友会の団体会員になっている。したがって狩猟者は都道府県猟友会や大日本猟友会の会員ではなく、間接的な構成員となる。なお都道府県猟友会は各都道府県の、大日本猟友会は環境省の指導を受けている。
[編集] 基本活動
猟友会は、野生鳥獣の保護増殖事業、狩猟事故・違反防止対策事業、狩猟共済事業の三つを主な活動目的としている。はじめの2つは主として都道府県猟友会が、さいごの1つは主として大日本猟友会が中心となって行っている。
- 野生鳥獣の保護増殖事業
- 適正な狩猟文化の育成のため、野生鳥獣の保護増殖事業として、キジ、ヤマドリ類をはじめとする各種鳥類を放鳥している。また、滋賀県甲賀市に設置している鳥獣実験場では、平成3年度以降、放鳥及び増殖用のキジの養殖と、放鳥用ウズラの飼育を行っている。
- さらに、絶滅の危険性が生じているクマ類や渡来数の少ないカモ類については狩猟の自主規制を行っている。
- 外来動物による生態系の破壊などを防ぐために、有害となる鳥獣の駆除も行っている。
- 狩猟事故・違反防止対策事業
- 適正な狩猟が行われるように、狩猟事故・違反の根絶を目指して活動を行っている。
- 主に、毎年の猟期前の射撃練習の実施及び事故・違反防止講習の受講や、目立つ色彩の猟装(帽子やベストを全会員に無償配布)の着用の徹底を図る等である。
- 狩猟共済事業
- 事故が発生した場合の構成員の生活の安定と福祉を図るため、狩猟共済制度を創設している。
- 過失により狩猟者構成員が他人の生命又は身体を害した場合、構成員自らの生命又は身体を害した場合には、共済金が給付される仕組みとなっている。なお狩猟を行う際には3000万円以上の保険への加入が法律で義務づけられている。共済は最大4000万円の給付があるが、賠償額が多額になった現在では不足することも多いため、民間保険も追加して1億円以上の保険に入るのが一般的である。
- 猟友会に所属しない狩猟者は、大日本猟友会が行っている共済にも入らないことになるため、民間保険を利用する。こうした狩猟者は現在全国で約4分の1におよぶ。