生物の多様性に関する条約
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生物の多様性に関する条約(せいぶつのたようせいにかんするじょうやく、英 Convention on Biological Diversity / CBD)とは、生物の多様性を「生態系」「種」「遺伝子」の3つのレベルでとらえ、(1)生物多様性の保全、(2)生物多様性の構成要素の持続可能な利用、(3)遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分 を目的とする国際条例である。「生物多様性条約」と略称される。
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[編集] 経緯
国際自然保護連合(IUCN)などの環境保護団体の要請を受け、1987年から国連環境計画(UNEP)が準備を開始した。同管理理事会の決定によって設立された専門家会合における検討、および1990年11月以来7回にわたり開催された政府間条約交渉会議における交渉を経て、1992年5月22日、ケニアのナイロビで開催された合意テキスト採択会議においてコンセンサス採択された。
同年6月にブラジルのリオ・デ・ジャネイロで開催された国連環境開発会議(地球サミット、UNCED)で調印式を行い、6月5日に署名開放、1年間の署名開放期間中に168の国・機関が署名。1993年12月29日に発効した。 2006年2月現在、日本を含む188か国およびECが加盟している。
[編集] 内容
ワシントン条約やラムサール条約のように、特定の行為や特定の生息地のみを対象とするのではなく、野生生物保護の枠組みを広げ、地球上の生物の多様性を包括的に保全することが、この条約の目的である。 また、生物多様性の保全だけでなく、「持続可能な利用」を明記していることも特徴の一つである。
条約加盟国は、生物多様性の保全と持続可能な利用を目的とする国家戦略または国家計画を作成・実行する義務を負う。 また、重要な地域・種の特定とモニタリングを行うことになっている。
さらに、生物多様性の持続可能な利用のための措置として、持続可能な利用の政策への組み込みや、先住民の伝統的な薬法など、利用に関する伝統的・文化的慣行の保護・奨励についても規定されている。
この他、遺伝資源の利用に関しては、資源利用による利益を資源提供国と資源利用国が公正かつ衡平に配分すること、また途上国への技術移転を公正で最も有利な条件で実施することが求められている。
また、この条約には、先進国の資金により開発途上国の取り組みを支援する資金援助の仕組みと、先進国の技術を開発途上国に提供する技術協力の仕組みがあり、経済的・技術的な理由から生物多様性の保全と持続可能な利用のための取り組みが十分でない開発途上国に対する支援が行われることが定められている。さらに、生物多様性に関する情報交換や調査研究を各国が協力して行うことになっている。
この計画策定作業を促進するために、1995年にWRI、IUCN、UNEPが作成した「生物多様性計画ガイドライン」が重要参考資料として指定されている。
[編集] カルタヘナ議定書
この条約では、生物多様性に悪影響を及ぼすおそれのあるバイオテクノロジーによる遺伝子組換え生物(Living modified organism, LMO)の移送、取り扱い、利用の手続き等についての検討も行うこととしている。
これを受けて、2003年には、遺伝子組み換え作物などの輸出入時に輸出国側が輸出先の国に情報を提供、事前同意を得ることなどを義務づけた国際協定「バイオセーフティーに関するカルタヘナ議定書(カルタヘナ議定書、バイオ安全議定書)」が発効した。
日本国ではこれに対応するための国内法として遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(遺伝子組換え生物等規制法、カルタヘナ法。従来の組換えDNA実験指針に代わるもの)が制定され2004年に施行された。
[編集] 締約国会議
生物多様性条約締約国会議の事務局は、カナダのモントリオールに置かれている。 締約国会議は、1994年11月以来、ほぼ2年ごとに開催されている。
[編集] 課題
生物多様性条約(CBD)成立以前の10数年の国際的な取り組みとして、遺伝資源は人類共通の財産である、という合意(植物遺伝資源に関する国際的申し合わせ Internatinal Undertaking on Plant Genetic Resources, 1983)が国連食料農業機構(FAO)の専門家の間でなされつつあった。しかし、特許や育種者の権利等の知的所有権強化の流れもあり先進国には反対の声も多くあった。新品種等への完全な遺伝資源アクセスを認めると育種者や特許保持者の権利が著しく損なわれる場合があるからである。
国際的な知的所有権強化の流れに対抗して、「遺伝資源」の利益配分を生物多様性条約採択の交渉の過程で途上国が強く主張した。これは途上国の遺伝資源を利用する先進国のバイオテクノロジー産業が影響を受ける点で、先進国に受け入れ難い点であり、このため交渉が難航した。(アメリカがいまだに批准しないのも、主にこの理由による。)
結果としては、各国は自国の遺伝資源に対する主権的権利を有することが認められ、「遺伝資源の利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分」が、生物多様性条約(CBD)に第三の目的として組み込まれることとなった。
参考資料 生物多様性の保全とその利用から生ずる利益配分に関する一考案(山本昭夫)[PDF] 農業生物資源ジーンバンク サイト内
[編集] 日本の取り組み
日本は1992年6月13日に署名、1993年5月28日に、寄託者である国連事務総長に受諾書を寄託することにより条約を締結、18番目の締約国となった。 この条約の発効以来、日本は最大の拠出国であり(拠出額は第1位(全体の22%))、条約実施のために多大な財政的支援を行っている。
国内では、条約上の義務を履行するため、行政上または政策上の措置を講じている。 1995年に生物多様性国家戦略を策定、2002年3月には、里山・干潟等を含めた国土全体の生物多様性の保全、自然再生の推進、多様な主体の参加と連携などの内容を盛り込んだ改訂を行った。