百条委員会
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百条委員会(ひゃくじょういいんかい)とは、地方自治法第100条に基づき地方議会に設けられた特別委員会のこと。
普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。(地方自治法第100条第1項)
この権限を、議会の百条調査権という。
百条調査権は、国会の国政調査権(日本国憲法第62条)に相当するものである。議会の議決にあたっての補助的権限、執行機関に対する監視機能、世論を喚起する作用等を有している。
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[編集] 調査の対象
当該普通地方公共団体の事務が調査の対象となるが以下の事務が調査の対象から除かれる。
自治事務については、
法定受託事務については、
- 国の安全を害するおそれがある事項に関する事務(当該国の安全を害するおそれがある部分に限る。)
- 個人の秘密を害することとなる事項に関する事務(当該個人の秘密を害することとなる部分に限る。)
[編集] 調査主体
調査権の行使の主体は、議会である。 議会が調査権を行使するには、議決が必要である。
したがって、議会の委員会は本来この調査権の行使を認められてはいないのであるが、議会が特定の事件を指定したうえで常任委員会又は特別委員会に対して調査を委任したときに限り、当該委員会は調査権を行使することができる。 この委任を受けた委員会のことを、百条委員会と呼ぶのである。
なお、委員会に一般的包括的に権限を委任することはできない。
[編集] 罰則
国会の国政調査権と同様、罰則を設けることで調査権の実効性を担保している。
- 出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、6箇月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処せられる。(地方自治法第100条第3項)
- 宣誓した関係人が虚偽の陳述をしたときは、3箇月以上5年以下の禁錮に処せられる。(同法第100条第7項)
議会は、選挙人その他の関係人が、第三項又は第七項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。(同法第100条第9項)
[編集] 調査の様態
- 議案調査
- 政治調査
- 事務調査