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労働委員会(ろうどういいんかい)は、労働組合法第19条の規定により、使用者を代表する者(使用者委員)、労働者を代表する者(労働者委員)及び公益を代表する者(公益委員)各同数をもって組織される行政委員会で、国・地方公共団体に設置される。
[編集] 種類
[編集] 国に設置される労働委員会
[編集] 地方公共団体(都道府県)に設置される労働委員会
[編集] 他法律との関係
- 労働委員会のした処分は、行政不服審査法の不服申立てをすることが出来ない(第27条の26)