礼拝所及び墳墓に関する罪
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礼拝所及び墳墓に関する罪(れいはいじょおよびふんぼにかんするつみ)は、刑法に規定された犯罪類型の一つ。「第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪」に規定がある。公序良俗を保護法益とし、具体的には国民の宗教生活の保護や国民の健全な宗教的敬虔感情の保護があげられる。社会的法益に対する罪に分類されるが、構成要件によっては信教の自由などの個人的法益や司法捜査の適正など国家的法益も同時に保護する場合もある。
[編集] 犯罪
- 礼拝所不敬罪(第188条第1項)、説教等妨害罪(第188条第2項)
- 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処せられる。また、説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処せられる。
- 墳墓発掘罪(第189条)
- 墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処せられる。
- 死体等損壊罪、死体等遺棄罪、死体等領得罪(第190条)
- 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処せられる。
- 墳墓発掘死体損壊等罪(第191条)
- 第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処せられる。
- 変死者密葬罪(第192条)
- 検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処せられる。
[編集] 他の犯罪との関係
直接的な行為の客体が、財物や業務に該当する行為類型も多いため例えば遺棄の故意で死体遺棄の結果をもたらした場合、どのような犯罪が成立するかが問題になり(抽象的事実の錯誤)、説教等妨害罪と業務妨害罪とが併合罪になることもある。
[編集] 関連項目
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