併合罪
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併合罪(へいごうざい)とは、確定裁判を経ていない2個以上の罪をいう(刑法45条前段)。
併合罪については、罪の個数がいくつあろうと一括して処断刑を量定する(同法46条~48条)。
ある罪について禁錮以上の刑(刑の軽重については、刑罰を参照。)に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とされる(同法45条後段)。
その趣旨は、自由刑の宣告により犯人には強烈な反省・自己矯正の機会が与えられるところ、確定裁判以後に犯した罪は、こうした反省・自己矯正を経るべきであったにもかかわらず犯した罪であるという意味において、より犯情の悪い罪として評価すべきであり、確定裁判以前に犯した罪とは別個に処断すべきものと考えられることから、確定裁判を区切りとして一括処断すべき罪の範囲を画することにある。