検視
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検視(けんし)とは、犯罪の嫌疑の有無を明らかにするための刑事手続。 刑事訴訟法229条にもとづく。
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[編集] 変死体
刑事訴訟法第229条によって、変死者又は変死の疑のある死体(変死体)の場合、検察官が検視を行うことになっている。また、同条第2項によって検察事務官または司法警察員にこれを代行させることができる(司法警察員が行う検視は代行検視という)。検視は捜査ではないが、鋭敏な捜査感覚と法医学的な知識を要する。そのため、刑事調査官あるいは検視官と呼ばれる特殊な訓練を受けた司法警察員が検視をしているのが現状である。検視規則5条では、必ず医師の立会いをもとめて、死体を検分しなければならないとなっている(検察官や司法警察員は解剖する資格がないため)。医師が行う検分は検死(検屍)と表記され、検視と区別される。検死を行うのは警察医である。この警察医とは、留置場にいる被疑者や被告人、警察職員などの診察や健康管理を委託された臨床医である。ゆえに警察医は、多くの場合、法医学的知識が乏しい。このため、検死を誤り、犯罪によるものをそうでないと・またその逆に誤判することもある。
なお、原則として司法警察員は巡査部長以上、刑事調査官は警視以上の階級である。
[編集] 犯罪死体
死亡の原因が犯罪であることが明らかな死体の場合、検視の必要はないと考えられる。しかし、警察実務では変死体に準じて検視を行う。
[編集] 非犯罪死体
死体取扱規則(国家公安委員会規則)第4条によると、死亡の原因が犯罪でないことが明らかな死体の場合、医師の立会いが必要な限りとなっているが、実際はほとんど立ち会っている。東京23区、横浜市、名古屋市、大阪市、神戸市では監察医制度により監察医(法医学に詳しい医師)が検死・解剖を行うことになっている。しかし、東京23区と大阪市以外は監察医制度が正常に機能していない。そのため、多くの府県では警察医が検死・解剖を行っている。その結果、警察が非犯罪死体とする司法警察員の見解に引きずられ、検死の判断を誤るケースがある(たとえば、釧路の木村事件)。