社団
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社団(しゃだん)とは、一定の目的によって結集した人の集団をいう。一定の目的によって結合した財産の集団である財団と対立する概念である。
[編集] 社団 (法学)
民法などの設立準拠法によって法人格を取得した社団は広く社団法人と呼ばれる。
日本においては、広義の社団法人のうち、民法を設立準拠法とする法人(公益社団法人)のみを社団法人と呼称する場合がある。この社団法人は公益法人の一種であるが、公益法人については公益法人制度改革にともなって、名称等の変更が予定されている。民法以外の設立準拠法によって法人格を取得した社団はそれぞれの法律によって定められた名称によって呼ばれる。
法人格(権利能力)をもたない社団も、一定の要件を満たせば法人と同等に取り扱われることもある(権利能力なき社団の理論)。
代表例:株式会社、特例有限会社、合同会社、社団法人、労働組合、消費生活協同組合、特定非営利活動法人、その他町内会や自治会などの権利能力なき社団に当たる。
[編集] 社団 (国家論)
また、主権国家成立以前の、国内の社団に権力機構が分散した国家体制を社団国家と呼ぶ。