福祉特別乗車券 (名古屋市)
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福祉特別乗車券(ふくしとくべつじょうしゃけん)は、名古屋市が市内に居住する一定の障害者と児童養護施設に入所するものに対して交付される定期乗車券である。通称「福祉パス」。
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[編集] 特徴
一定の障害者等に対し、無償で交付され、介護者用の乗車券が交付されるほか、発行元が敬老パスは名古屋市が発行しているが、本乗車券は名古屋市交通局となっているところが敬老パスとの違いである。また、敬老パスとの併用は出来ないので、どちらかを選択することとなる。(本乗車券の交付を選択した場合、残りの期間について敬老パスの負担金の還付を受けることが出来る。)
[編集] 乗車券交付要件
- 身体障害者手帳の1級から4級の手帳の交付を受けている者で、かつ重度障害者タクシー利用券の交付を受けていない者。
- 愛護手帳を交付を受けている者で、かつ重度障害者タクシー利用券の交付を受けていない者。
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者。
- 児童養護施設入所者(この場合は、施設が一括して交付を受ける。)
[編集] 介護者用乗車券交付要件
- 身体障害者手帳の1級・2級の交付を受けている者。
- 身体障害者手帳の3級・4級の第一種の交付を受けている者。
- 愛護手帳の1度から3度までの交付を受けている者。
- 精神障害者福祉手帳の1級・2級の交付を受けている者。
[編集] 有効期間
- 精神障害者福祉手帳の交付を受けている場合のみ、毎年7月1日より翌年6月30日まで。(券面左上に赤丸の中に福が振ってある。)
- それ以外の場合は毎年4月1日から翌年3月31日まで。
- いずれの場合も最初に交付を受けた場合は最初の到来する期間の最終日まで。(以後、市外転出又は児童養護施設を退所しない限り有効。)
- 精神障害者福祉手帳の交付を受けている場合は上記有効期限にかかわらず、当該手帳の有効期間(手帳の交付又は手帳の更新から2年)を経過し、手帳の更新がなされていない場合は当該手帳の期限を持って乗車券の効力を失う。