療育手帳
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療育手帳(りょういくてちょう)は、知的障害者に都道府県知事(政令指定都市にあってはその市長)が発行する障害者手帳である。
[編集] 概要
身体障害者手帳については身体障害者福祉法に、精神障害者保健福祉手帳については精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に、それぞれ手帳発行に関する記述があるが、療育手帳に関しては知的障害者福祉法にその記述はなく、1973年に当時の厚生省が出した通知「療育手帳制度について」に基づき各都道府県知事(政令指定市長)が知的障害と判定した者に発行している。
知的障害者福祉法には知的障害に関する定義の記載もなく、同年の通知「療育手帳制度の実施について」に基づき各都道府県(政令指定都市)が判定を行なっている。18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所が判定を行なう。
(なお、平成11年の地方自治法の改正により、機関委任事務が廃止され、通知、通達により国が地方自治体の事務に関与することはできなくなった。このため、この改正の施行日以降は、上記通知は法的効力を失っており、この制度は文字通り各自治体独自の施策となっている。)
法で定められた制度ではなく、都道府県(政令指定都市)の独自の発行であるため、東京都は「愛の手帳」であったり埼玉県は「緑の手帳」であったりと別の名称で呼ばれていることもある。
この手帳を呈示すると割引が受けられる施設や交通機関があるが、手帳の様式が自治体によって異なり、全国で統一されていないので、例えば他都道府県の交通機関で手帳を呈示したとき、係員がその手帳を見たことがなく割引を断られたりといったトラブルが発生している。(例えば、東京都の「愛の手帳」を他県で呈示し、呈示された係員が「療育手帳」だと理解できず割引を断るといった事例がある)
また、手帳のコピーによる代用は不可である。これは、本人確認を確実に行うことや、写真の張替えによる不正を防ぐためである。
[編集] 外部リンク
- 療育手帳制度について (厚生労働省法令等検索データベースシステムから)
- 療育手帳制度の実施について (同上)
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