定期乗車券
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定期乗車券(ていきじょうしゃけん)とは、鉄道、路線バス等において通勤・通学を主に特定の区間を繰り返し乗車する乗客を対象として、一定の期間を区切って発行される乗車券である。一般に定期券(ていきけん)と呼ばれる。
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[編集] 概要
運賃は、券面に表示された区間を普通乗車券で有効期間内に1日1回往復する場合の額より安価に設定されている。有効期間は発行する事業者によって異なることもあるが、1か月、3か月、6か月のものが多い。また、通学定期券にかぎり、1学期・2学期・3学期の区分で発売している事業者もある(学期定期券)。
利用は、券面に氏名等が記載された本人が使用する場合のみ有効とする記名式(一部、乗り降り自由のフリー切符などでも採用されている)が原則であるが、事業者によっては乗車時の所持者であれば誰でも有効とする持参人式を認めている場合がある。
日本においては、原則として券面に指定された経路でしか乗車することが出来ず、普通乗車券などで認められている選択乗車などのルールも一部を除いて適用されないが、その経路内の駅(停留所)では原則として下車・乗車が可能である。しかし、日本国外においては、途中下車を認めず、券面に表示された駅(停留所)で乗降する場合のみ有効とする例もみられる。
[編集] JR各社
- 通勤定期乗車券
- 通学定期乗車券
- 特別車両定期乗車券
- 特殊均一定期乗車券
[編集] 利用可能な列車
原則として普通列車(快速列車を含む広義の普通列車)の普通車の自由席のみであり、急行列車、特急列車、グリーン車、指定席車には、それに対応する料金を支払っても乗車することができない(したがって普通列車でも全車指定席の「ムーンライト」シリーズには乗車できない)。これらの利用には、定期乗車券の有効区間であっても、これらの乗車区間に対応する普通乗車券の購入も必要である。
ただし、別料金を支払うことで特急列車に乗車できる例外規定が設けられている例が多数ある。それらを次項で示す。
[編集] 例外規定
- 特例として区間・列車を限って自由席特急券ないしは急行券を購入すれば、普通車自由席に乗車できる場合がある。21世紀初頭の現在では、特急列車が大衆化し、また特急列車が通勤に利用されることが増加していることから、この特例の適用は非常に多くなってきている。
- 首都圏の一部区間及び瀬戸大橋線の快速「マリンライナー」ではグリーン券によりグリーン車に乗車することが出来る(東京圏でのグリーン券の扱いも参照のこと)。また、「マリンライナー」など指定席を連結している普通列車・快速列車のうち一部では、指定席券の追加購入により普通車指定席車両に乗車することができる。
- 「ムーンライトながら」の熱海~大垣間は指定券を購入すれば乗車することができる。
- 九州旅客鉄道(JR九州)では、対応する料金を支払えば、グリーン車も含め全ての特急列車に定期券で乗車することが可能である。また、北海道旅客鉄道(JR北海道)・四国旅客鉄道(JR四国)でもすべての特急・急行列車の自由席が定期券と特急券・急行券の組み合わせで乗車できる(いずれも、本州直通の寝台特急列車を除く。JR北海道の「はまなす」は組み合わせ利用可)。
なお、JRでは旅客営業規則第20条により発売する駅から有効な定期乗車券のみを発売する(無人駅の場合は隣接する有人駅において発売)のが原則であるが、実際には他社駅発着の定期乗車券を発売することもある。鉄道駅(みどりの窓口)以外では、各支社に属する販売センター(鉄道駅とは別にある、法人向けの営業拠点)で発売することもある(社員に定期券を現物支給するために、企業などで一括購入する場合)。
[編集] 券種
[編集] 通勤定期乗車券
主に通勤目的のための定期乗車券であるが、購入時に通勤証明書などを提示する必要はなく、誰でも任意の区間で購入することができる。小児用の通勤定期乗車券もあり、学習塾や病院に通う際に利用されることがある。
なお、1966年(昭和41年)までは、通勤定期乗車券の購入には勤務先の証明が必要で、別に勤務先の証明が不要な普通定期乗車券も存在した。通勤以外にも使えるのに通勤と名が付くのは、このことによる。
有効期限は1・3・6か月である。
JRの通勤定期の割引率は他の交通機関と比べると50%程度と高く、1か月定期だとだいたい月16往復して元が取れる。3か月定期は1か月定期の5%引き、6か月定期は1か月定期の10%引きとなる。
[編集] 通学定期乗車券
児童・生徒・学生の通学のための定期乗車券であり、通勤定期乗車券より運賃の割引率が大きい。購入時に通学を証明する通学証明書の提示が必要で、販売区間も自宅の最寄駅と学校が指定する最寄駅との間のみに限られる(最寄駅の定義については別項の条件を参照)。また、翌年度の5月1日以降にまたがるものは発行できない(即ち、3月に発行することも可能)。大学生用・高校生用・中学生用・小学生用がある。有効期限は通勤定期と同様1・3・6か月である(6か月は10月、3か月は1月までしか発行出来ない)。ただしJR北海道では、学校の夏・冬休みの日数が道外と大きく異なる事情を考慮して、2・4か月の通学定期も設定されている。新学期(特に入学式当日)には新学年の証明書類が必要であるため、新規に窓口で発行しなければならない学生の長蛇の列が出来ることも珍しくない。
高校生用は大学生用の1割引、中学生用は大学生用の3割引、小学生用は中学生用の半額の運賃が設定されている。大学生用定期の割引率は約70%なので、月10往復程度で元が取れる。なお、3か月定期は1か月定期の5%引き、6か月定期は1か月定期の10%引きの運賃が設定されている。
通学定期乗車券は、卒業に必要な単位取得のための通学のために発行が認められるものであって、課外クラブのために校舎とは別の場所にあるグラウンドに通うようなケースでは発売は認められない(課外クラブは卒業に必要な単位ではない)。また、購入ができるのはJRに指定された指定学校の生徒等であり、指定学校ではない教育施設(学習塾や一部の専修学校など。いわゆる「1条校(学校教育法1条学校)」は無条件で指定学校となる)に通う場合は発売は認められない。
発売条件についての詳細は、「通学定期乗車券の発売条件」を参照していただきたい。
割引率が高いだけあって、発売にはいろいろ制限がある。通学定期券の購入ができない場合は通勤定期券を購入することになる。
なお、通学定期券の割引による減収分は鉄道事業者の負担、より正確にいうと割引率の低い他の利用者からの収入で負担しているのが現状で、かつての国鉄ローカル線、ローカル民鉄の経営が破綻したのも通勤利用者が自家用車に転移し、割引率の高い(増収にならない)通学定期券利用者が利用者の主流となっていたことも原因の一つである。
一部の自治体では、公共交通機関の利用促進のため、通学定期券に補助金を支出したりするところもある。
[編集] 特別車両定期乗車券
「グリーン定期券」ともいい、グリーン車の利用を前提にしていることから、あらかじめ利用する区間のグリーン券に相当する金額も合わせて計算されている。なお、グリーン車の連結していない区間を含めて発行することが出来る。計算方法としては、グリーン車利用区間での通勤定期乗車券との差額を利用する区間のグリーン券に相当する金額として全区間の定期乗車券に合算する。有効期間は1か月・3か月のみである。
首都圏では通勤・通学定期券とグリーン券でグリーン車に乗車できるようになったため、満席時や事故等の際、特別料金分の保障がされないグリーン定期券のメリットは、「グリーン券を事前購入しなくてよい」という点以外薄れてきている。
[編集] 特殊均一定期乗車券
「山手線内均一定期券」が唯一の例である。有効期間は1か月のみであるが、ほぼ山手線の環状運転区間1周分に相当する額(2006年現在で13,860円で、33km以上の電車特定区間中の山手線内の1か月通勤定期乗車券と同額。ちなみに営業キロ上の山手線一周は34.5km。運賃を計算する際には1km未満の端数を切り上げるため35kmとなる)であることから、経路にかかわらず山手線環状運転区間及び中央本線御茶ノ水駅~千駄ケ谷駅間の各駅で乗降することが可能な定期券である。発売も乗降可能な駅の「みどりの窓口」または「定期券発売機」のみである。
[編集] その他の定期券
[編集] 新幹線定期乗車券
遠距離通勤・通学の増加に伴い、新幹線用の通勤定期乗車券「FREX(フレックス)」、通学定期乗車券「FREX(フレックス)パル」(JR東日本、JR東海、JR西日本)、「つばめエクセルパス」(JR九州)が発売されている。ただし、これらは旅客営業規則においては、特別企画乗車券(トクトクきっぷ)の扱いである。新幹線の普通車自由席を利用できるため、発売額には、乗車区間の定期旅客運賃に加え、新幹線自由席特急料金に相当する定期特急料金が加えてある。また、途中の区間において新幹線を利用する定期乗車券も設定可能である。この場合は、全区間の定期旅客運賃と新幹線乗車区間の新幹線自由席特急料金に相当する額を合算し発売される。例えば、新宿~宝積寺間の乗車券に新幹線を大宮~宇都宮間で利用する定期券も発売できる。
新幹線定期乗車券の所持者が増加したことから、通勤時間帯の新幹線の普通車自由席が通勤列車並みに混雑するようになった。このため、新幹線定期乗車券使用者を対象とした、普通車指定席やグリーン車への着席を目的とした料金回数券を設定・発売している。詳しくは、特別企画乗車券を参照のこと。
[編集] 特急料金定期券
遠距離通勤・通学は、新幹線沿線のみならず、在来線の特急列車にもみられる。JR東海を除くJR旅客5社がそれぞれ発売しいる。JR北海道(名称「かよエール」)・東日本旅客鉄道(JR東日本)(名称「定期券用月間料金券」)の一部区間と西日本旅客鉄道(JR西日本)(名称「パスカル」、「○○○特急料金定期券(○○○は列車名)」)・JR四国(名称「快て~き」)・JR九州(名称「エクセルパス」)の全特急運転区間において、特急列車の普通車自由席を利用できる料金定期券、または特急料金相当額を含んだ定期乗車券を発売している。料金定期券は、定期乗車券の購入と同時か、あるいはすでに所持している定期乗車券を提示し、定期乗車券区間内の特急列車停車駅間の特急料金定期券を購入する形をとる。なお、JR西日本で発売している指定席特急料金定期券「マイシート」は、定期乗車券と組み合わせて有効期間中普通車のあらかじめ指定した座席を利用できる。
[編集] 定期入場券
駅構内 改札内への入場・通行ができる「定期入場券」がある。ただし発行は、駅構内に自由通路がない場合、また駅弁を売る業者など駅構内に定期的に立ち入る必要がある場合に限られる。例えばJR東日本の電車特定区間内の駅では東京駅、高尾駅のみで発売されている。なお、駅舎改築前の国分寺駅、品川駅でも発売されていた。
[編集] 特殊な割引制度
JR各社は、かつては公共企業体の日本国有鉄道(国鉄)であったため、民鉄にはない種類の割引が存在する。
- 特定者割引定期券
- 概ね生活保護世帯を対象にした割引。割引を受けるためには生活保護世帯である事もさる事ながら一定の条件がある。旅客営業規則に運賃表が掲載されているが、市販の時刻表には掲載されていない。参考リンク 川崎市幸区役所のサイト
- 通学定期券の種類
- 通常、一般民鉄では大学生でも中学生でも運賃は同一であるが、JRの場合(新幹線定期券は除く)大学・高校・中学と異なる運賃が設定されている。そのため高校・中学校では比較的割安となっている。
[編集] 長距離区間の定期券の購入について
JRの定期乗車券は新幹線の「フレックス」を除く在来線で乗車区間が100kmを超える区間を購入する場合、駅長の承認が必要となる。また乗車区間が200kmを超える場合は購入理由を記載した書面を提出しなければならない。
- 参考リンク:「塚本~八雲間の定期券は購入可能か?」 -- 漫画「スクールランブル」のキャラクター名に因む。
[編集] その他の日本の鉄道
[編集] 概要
基本的には、以下の2種類が発行される場合が多い。JRと同様に定期乗車券で利用可能なのは、原則として特別料金不要の列車の普通車のみであるが、有料で運行される特急列車・急行列車・特別席については、それに対応する料金を支払っても乗車することができる場合が多い。
- 通勤定期乗車券(事業者によっては、普通定期乗車券と呼ぶところもある)
- 通学定期乗車券
- 愛知環状鉄道のように事業者によっては、学校の就学期間に合わせて4月上旬~7月中旬という期間を設定している場合もある。
また、定期乗車券の一種で、ある一定の区間において一定の金額で区切って発行する均一定期乗車券がある。東京地下鉄(東京メトロ)が発行する「全線定期乗車券」もこの一種である。
変わり種としては、肥薩おれんじ鉄道が65歳以上の高齢者を対象に、割引率を通学定期乗車券並みに引き上げた「いきいきシルバー定期」がある。また、2006年7月限定で、平成筑豊鉄道は1か月分の定期乗車券などが当たる懸賞つき定期乗車券を発売した。
なお、事業者によって定期券の割引率が異なるが、首都圏の大手民鉄の場合、普通運賃が低い水準にあるので通勤定期の場合はJRよりも割引率が低く40%弱(1か月に約19往復しないと元が取れない)が多い。東京メトロや東京都交通局(都営地下鉄)に至っては30%程度(1か月に約21往復しないと元が取れない)となっている。 これに対して、通学定期は割引率が高く77%~80%前後(1か月に約7往復すれば元が取れる)の事業者が多い。東京メトロや東京都交通局の割引率は約65%(1か月に約10往復すれば元が取れる)である。
地方の民鉄の場合は割引率が低い傾向にあり、バス並みの割引率(通勤定期で約30%)しかない事業者もあって、定期券を購入することがかえって損する場合が生じる可能性がある。首都圏では、北総鉄道や東葉高速鉄道での通勤定期の割引率が30%である。
発売拠点については、JRのように各駅では販売しておらず、主要な駅に集約されている(特に都市部の大手私鉄や地下鉄。ただし、名古屋鉄道(名鉄)のように有人駅すべてで発売しているケースもある)。このため、定期券を発売していない駅からの定期券を購入する場合、乗車駅から発売駅までの普通乗車券を購入した上で乗車券に証明を受け、定期券発売窓口で定期券の購入時に発売駅までの乗車券を払い戻してもらい、帰りの無料乗車券(乗車票)をもらって乗車駅まで戻る形となる。
[編集] 連絡定期券・共通定期券
事業者が自社の路線から乗り継ぎ可能な他事業者の路線(バス・地下鉄・路面電車などを含む)との「連絡定期券」を発行する場合がある。通常は出発地から目的地までの区間で利用する事業者数分の定期券が必要となるが、連絡定期券を利用することにより複数枚の定期券を1枚にまとめることができる。例えば、バス事業者A-鉄道事業者B-鉄道事業者C のように乗り継ぐ場合、事業者によってAの区間からCの区間までの連絡定期券が発行されていれば、通常は定期券が3枚必要であるが、1枚の連絡定期券にまとめることができる。
発行可能な対象区間は事業者ごとに異なり、他者の全線を対象とする場合や他者の一部区間のみを対象とする場合がある。また運賃も利用する区間の定期券運賃を単純に合算した額とする場合や、この合算した額から一定額を割り引いたものを運賃とする場合などがある。
利用したい区間と連絡定期券の発行可能な区間が合致しない場合(もしくは発行区間が重複する場合)、定期券を本来の枚数より減らすこと自体は可能であるが複数枚となる。例えば、バス事業者A-鉄道事業者B-鉄道事業者C のうち、Aの区間とBの区間、もしくはBの区間とCの区間の連絡定期券が事業者によって発行されている場合、通常は定期券が3枚必要であるが、Aの区間とBの区間をまとめた連絡定期券1枚とCの区間の定期券1枚の計2枚、もしくはAの区間の定期券1枚とBの区間とCの区間をまとめた連絡定期券1枚の計2枚にまとめることができる。
なお、連絡定期券は利用したい区間に関連する全ての事業者が発行しているわけではない。例えば、近畿日本鉄道は自社線の一部の駅からJR西日本を経由して阪急電鉄など他社線へ連絡する連絡定期券を発行しているが、阪急電鉄やJR西日本でこれと同一の区間を設定した連絡定期券を購入することはできない。
また、特定の条件に合致した場合のみ、他者線で乗降が可能となる定期券を発行するケースもある。具体例として、阪急電鉄・阪神電気鉄道・神戸高速鉄道の3社間でのケースがある。阪急・阪神と神戸高速鉄道は相互に乗り入れる運行を行っており、磁気式の通勤定期券で、梅田-三宮間を含む場合は阪急・阪神双方の梅田駅で、また三宮-高速神戸間を含む場合は阪急・阪神双方の三宮駅から神戸高速鉄道の高速神戸駅までの各駅(花隈、西元町、元町)で、それぞれ乗降が可能とする共通利用制度を1996年から実施している。発行について特別な手数料や手続きは必要なく、設定された条件をクリアしている場合に自動的に適用されるという性質のものである。
[編集] 座席指定定期券
名古屋鉄道では、特急特別車ミューの座席について、利用者が決めた1往復の列車の座席を1箇月(平日ダイヤ運行日のみ)確保する「ミュー定期券」と称するものが存在する。1か月13,000円で、有効期間は毎月1日から末日までの1か月しか存在しない。
座席の指定は券面に表示された列車・座席にしか適用されないが、ミュー定期券を所持していれば当該区間内であれば休日ダイヤ運行日も含め、券面表示以外の列車の特別車にも追加料金なしで乗車できる。ただし座席の指定がないため、座席の指定を受けた他の旅客が乗車してきた場合は席を譲らなければならない。
なお、ミュー定期券利用区間を含む通勤・通学定期券を所有する旅客のみに対して発売され、乗車する際も定期券とミュー定期券の2枚を組み合わせて使わなければいけない。定期券以外の乗車券とミュー定期券の併用はできない。
南海電気鉄道では、「ラピート」と「サザン」の全列車と、「りんかん」1~7・9・11・13号の座席を1か月単位で購入できる定期特別急行券・定期座席指定券がある。特急券と座席指定券のみなので、乗車する際には他の乗車券類が必要となる。詳しくは当該項目を参照していただきたい。
[編集] 路線バス
定期券の種類は鉄道用とほぼ同じで、一般的に通勤・通学・小児及び各障害者定期券が発行されている。 そのため、通常の定期券についての解説は省略する。
それに対し、バス以外の公共交通ではあまり見られない種類の定期券が、一部事業者から発行されている。
[編集] 他社局共通定期券
通常の定期券は、発行社局及びその一部グループのみの使用に限られる。その為、同じ路線・区間を2社以上で共同運行している場合、通常の定期券ではA社運行の便には乗れるが、B社運行の便には乗車できないといった問題が発生してしまう。その問題を解消する為、発行社局だけでなく共同運行先社局のバスにも乗車できるように、共通定期券が発行される事がある。
- なお、「共通定期券」などの定期券を発行せず、通常の定期券で相互利用可能としている社局・区間も存在する。
[編集] 均一区間定期券
通常、A停留所~B停留所として発行しているものを、均一運賃区間内(例:210円区間)の全ての路線に乗車可能としているものである。
- 均一区間だけのバス路線を持っている事業者の中には全社全線利用出来るタイプの定期券を発行している場合もある。
[編集] 環境定期券
マイカー台数削減や地球環境保全を目的に、1997年に神奈川中央交通、が始めたのをきっかけに、翌1998年には東京都交通局、京阪宇治交通(現在廃止)などでも採用され、近年では都市部の多くの社局が採用しているサービス。 これは、「環境定期」という乗車券を別に発行するわけではなく、普段使用している定期券を乗務員に提示することによって、定期券区間外の発行者の運行する区間を割引運賃で乗車することが可能となる。また、定期券所有者に同伴者(ほとんどは同居親族の同伴者)がいる場合、その同伴者も割引運賃で乗車する事ができるようにしている社局が多い。意味合いとしては、定期乗車券利用者に対する割引サービスと捉えられる。
一般的に、利用可能な日は土曜・休日・長大連休期間(旧盆・年末年始時期)などで、利用可能な定期券も通勤定期券のみが多いが、神奈川中央交通等一部社局では通学定期券も利用できる。
なお、このサービスはその地区や社局によって、受けられるサービスが大幅に違う場合がある。近年では、地方鉄道などでも採用され始めている。
[編集] 全線定期券
東急バスなど一部社局が発行しているもので、運賃や区間に関わらず、一定の定期券運賃のみで全線が自由に使用できる定期券である。
- 西鉄バスなどの一部で、特定の区域を一定期間、自由に乗降できる定期乗車券を発売している。これも全線定期券と似たようなものと考えられる。
[編集] 持参人式定期券
これは、定期券の券面氏名欄を「持参人様」表記や、無記名にすることによって、定期券を持参した人が定期券として使用できる乗車券である。 環境定期券とは違い、通勤定期以外で持参人定期を発行している社局はみられない。
[編集] 複数区間併合定期券
これは、従来A駅-B停留所のみ利用可能だった定期券を、A駅-B停留所と、C駅-B停留所の2区間を一枚の定期券で乗車可能としたものである。
- 発行社局が少ない上に、一般的な定期券呼称が無いため、ここでは「複数区間併合定期券」と表記した。
[編集] 深夜バス乗車時の特例
運賃割増で運行される深夜バスにおいては、普通運賃と深夜運賃の差額(通常、普通運賃と同額)を払うだけで乗車可能としている事業者が多い。
[編集] 老齢者向け定期券類
主に高齢~老齢者を対象にして、その事業者のすべての路線を一定の期間、自由に乗車できる定期乗車券を発売している事業者もある。
- 例1: 東京都発行の「東京都シルバーパス」は、東京都内の殆どの路線が、事業者に関わらず乗車可能となっている。なお、このシルバーパスは、年収によって値段が変わる上、東京都内に住民票を置いている者のみが利用できる。
- 例2: 名古屋市営バスにおいては、2006年(平成18年)4月1日現在で60歳以上の高齢者に、3か月10,000円で市バス全線乗り放題となる「特得60パス」を発売している。購入時に年齢を確認できる公的証明書の提示が必要である。
[編集] その他
- バスの通勤定期の割引率は30%前後の事業者が多く、1か月あたり約20往復しないと元が取れない場合がある。よって、割引率が高いバスカード類が発行されている地区では、定期券代がバスカード利用時に比べて上回り、損する場合がある。
[編集] 定期乗車券の払戻し
- 定期乗車券は、月単位の契約になっているので、払戻しも原則として月単位である。場合により、月単位以外の計算方法によることもある。詳細は定期乗車券の払戻し方を参照のこと。
[編集] 分割購入について
乗車券を購入する場合、運賃に距離逓減制を採用している場合には乗車券の分割購入を行うと全区間非分割の運賃(通しの運賃)より通常は高くなる。しかし、経路の一部区間に割安の特定運賃を採用している場合等においては、全区間を分割しないで購入するよりも特定の地点で分割して購入する方が運賃計算上割安になる事例が存在する。(非分割の場合は全区間で特定運賃が非適用になるため)。大都市近郊のJRにおいて、競合する私鉄が存在する区間(特定運賃区間)とそれ以外の区間を通して移動する場合に、特定運賃区間分とそれ以外の区間分に分けた運賃の合算のほうが全区間を分割しないで乗車券を購入するよりも安い場合が多数あり、上記の事例として挙げられる。駅すぱあとなどの経路・運賃計算ソフトでも分割計算の機能が入っている。分割購入は規約に反しない手法であり、かつ利用者も割安となる手法であるが、分割地点を必ず経由する必要があることから、突発的な状況により選択された経路を経由できない場合では別途通常運賃を要することとなる。(ただし、JR定期券の場合は分割しない場合(通しの場合)も原則として購入時に選択した一つの経路固定(大回り乗車は不可)であり、ごく一部の特定区間においてのみ使用時に複数の経路が選択できることから、分割定期にしなくても多くの場合は上記の不利益を回避できない)
なお、通しでなく区間ごとに分割購入で定期券が安くなるのはJRの6ヶ月定期券のみである。
一部区間に長期間の不通が生じた場合など、分割購入していると不利益を被るリスクもある。例えば、A駅⇔B駅⇔C駅を利用するにあたって[A駅⇔B駅]と[B駅⇔C駅]に分割して定期券を購入しているとする。もし、B駅・C駅間が事故や災害で不通になったとすると、救済措置(有効期間延長、無手数料での払い戻し、他の交通機関への振替乗車など)が認められるのは、[B駅⇔C駅]の定期券だけになる。