粉飾決算
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粉飾決算(ふんしょくけっさん)とは、株式会社などの法人において、決算を偽装し、真実を歪曲する行為。
ほとんどの場合、赤字であることを隠し、黒字であるかのような決算を作成することとなり、取締役会、監査役会、株主総会を騙し、会社の状態を隠蔽することである。実行主体は取締役会であり、代表取締役である。
なお、脱税等の目的で、会社の決算を実態より悪いかのように偽装して決算を行うことを、「逆粉飾決算」とよぶこともある(そのような事例を「粉飾決算」と呼ぶ事にも全く問題はなく、むしろ正しい用法である)。
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[編集] 目的
赤字であることは、対外的に信用不安を招き、営業上得策でないことが多く、仕入れ面での取引先よりの与信への影響、銀行よりの借り入れの影響を考慮し、黒字を偽装することを目的とする。入札が行われる官庁関係への取引にあっては、赤字企業を排除することもあるので、表面的にでも黒字にしたい意向が働く。
[編集] 具体的方策
実際に粉飾が実行される場合、債権者等から看破されるのを回避するために複数の手法を組み合わせるのが一般的であるが、基本的な例を以下に挙げる。
- 売上の架空計上
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- 実際には存在しない売上、または翌期に計上されるべき売上を前倒しするなどのケースが考えられ、その結果B/S上に架空の売掛金など資産性の無い資産が計上される。
- 利益の圧縮
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- 期末棚卸の際に在庫を過大評価して、売上原価を少なく見せかける方法が典型的。また、本来経費項目に計上するべき費用の一部を隠蔽する方法もあり、この場合隠蔽した費用の期末時点における支払先(債権者)への負債額も隠蔽する(=簿外債務の発生)必要がある。
なお、粉飾決算を行うには、「架空の売上先」や「本来あるべき債務の簿外化」など粉飾決算を行う主体とともに(実際に存在するか否かは別として)相手方(=客体)が必要となることが多く、粉飾を実施する際に広い意味での「関係会社」が客体としてしばしば利用されてきた。
一方、近年日本においてもいわゆる連結企業会計が一般的となったことから、昔より典型的とされてきた期末の子会社への「押し込み販売」といった子会社等を客体とした粉飾決算の手法は、もはや意味を有さなくなっている。
実質的な支配力を有していることから本来連結対象にするべき会社を意図的に外した上、粉飾決算の隠れ蓑に用いている例もある。
[編集] 犯罪として
取締役の会社に対しての背信行為、あるいは、商法(会社法の施行後は、会社法)違反行為ととらえられる(100万円以下の過料)。粉飾された決算の内容を有価証券報告書などに記載した場合は、証券取引法上の虚偽記載罪となる(5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはこれらの併科、法人には両罰規定として5億円以下の罰金)。
脱税になることは(方向性が反対なので)少ない。
[編集] 効果
利益が上がっていることになり、配当をしないことがおかしく映ってしまうので、蛸配当を行ってでも配当をすることが考えられる。また、一度でも在庫を増やすと、翌年に大きく業績が回復でもしない限り翌年も同じように、また、それ以上に粉飾を行う必要が出てきて、雪だるま的に粉飾が膨らむ可能性がある。黒字であれば、課税されるので、納税資金も必要で、実態は赤字であれば、資金繰りに影響することになり内部では苦しい運用を迫られることになる。
粉飾決算に手を染める当事者は、粉飾を行えば対外的には美しく取り繕えると思い込んでいることが多い。しかし、粉飾決算を行った結果は確実にその会社のバランスシートを歪めて行く。当事者は決して粉飾の事実を認めなくとも、企業会計や与信審査に精通したものが決算書類を(特に、3・4年ないしはそれ以上の決算推移を)見れば疑念を抱かれるのは必定であり、結果会社の対外的な信用力は低下する。最終的に行き詰まって粉飾の事実を公表する段階においては、株主や取引先、金融機関との間に築かれた信頼関係は一気に崩壊し、修復は困難となる。
[編集] 補足
文字が似ていることや、直感的な感覚からか、手書きの文書などで「紛飾決算」と誤記されることが多いが、「粉飾決算」が正しい表記である。
[編集] 関連項目
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