裁判官弾劾法
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通称・略称 | 裁判官弾劾法 |
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法令番号 | 昭和22年11月20日法律第137号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 裁判法 |
主な内容 | 裁判官の弾劾のための法律 |
関連法令 | 憲法、国会法、民事訴訟法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
裁判官弾劾法(さいばんかんだんがいほう)とは、日本の法令の一つ。裁判官の罷免とその訴追及び弾劾手続について規定している。最終改正は1993年(平成5年)5月7日法律第39号。
[編集] 内容
- 弾劾による罷免事由(2条)
- 一 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
- 二 その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。
- 裁判官弾劾裁判所、裁判官訴追委員会(3条~4条の2)
- 所在地、閉会中にも職権行使が可能なこと、予算について規定している。
- 訴追(5条~15条)
- 裁判官訴追委員、事務局、訴追期間、訴追状など。
- 裁判(16条~42条)
- 弾劾裁判を参照。
- 罰則(43条~44条)
- 虚偽申告の罪、証人などに対する罰則など。