警察功績章
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警察功労章(けいさつこうせきしょう)は、抜群の功労があり一般の模範となると認められる警察官に対して警察庁長官並びに警視総監管区警察局長、警察本部長その他皇宮警察本部長など警察庁幹部から授与される表彰記章。
[編集] 警察功労章とは
警察功績章は、警察庁の警察表彰規則第2条及び第6条の2、3、第10条、第11条に規定されており、特に顕著な功労があると認められる警察官に授与される。同功績章は、同じく警察官に授与される警察勲功章、警察功労章、警察協力章と同じく警察庁長官表彰のひとつでもあるが、警察功績章においては、警視総監をはじめ各道府県警察本部長、管区警察局長、皇宮警察本部長、その他警察庁幹部より授与される表彰でもある。
警察功績章は受章者当人に限り終身佩用することができるものとされ、当人が死去した場合、遺族はこれを保存することができる。
受章した警察官が禁固以上の刑に処せられ、または懲戒免職の処分を受けたときは、これを返納させ、警察官にふさわしくない非行のあった場合には、佩用は停止され、またはこれを返納させることとされている。