警察勲功章
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警察勲功章(けいさつくんこうしょう)は、特に抜群の功労があり一般の模範となると認められる警察官に対して警察庁長官から授与される表彰記章。警察官に対する警察表彰では最高位。
[編集] 警察勲功章とは
警察勲功章は、警察庁の警察表彰規則第2条及び第6条、第10条、第11条に規定されており、特に抜群の功労があり一般の模範となると認められる警察官に授与される。同勲功章は、同じく警察官に授与される警察功労章及び民間人に対して授与される警察協力章と合わせて警察庁長官表彰の最高峰である。
警察勲功章は受章者当人に限り終身佩用することができるものとされ、当人が死去した場合、遺族はこれを保存することができる。
受章した警察官が禁固以上の刑に処せられ、または懲戒免職の処分を受けたときは、これを返納させ、警察職員にふさわしくない非行のあった場合には、佩用は停止され、またはこれを返納させることとされている。