警戒区域
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警戒区域(けいかいくいき)とは、災害現場で身体等に対する危険防止、また消火活動火災調査のため関係者以外の出入りを禁止したり制限している区域のこと。立入制限区域とも。火災のほか、風水害、土砂災害、火山災害、原子力関連の事故などの場合にも設定される。
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[編集] 概要
一般には災害対策基本法第63条に基づき指定される区域をいう。災害対策基本法第60条の避難の指示(避難勧告)とは異なり、罰則付きで区域内への立ち入りが禁止されるためその適用には慎重な姿勢がとられる。なお、人が居住する地域に警戒区域が設定されたのは平成新山の噴火活動によるものが初めてで、全島避難により大きなニュースとなった1986年の伊豆大島の噴火でも法令上は避難の指示にとどまったとされている。
[編集] 根拠法
- 災害対策基本法(原則市町村長が設定 違反者は10万円以下の罰金又は拘留)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(原則市町村長が設定 違反者は30万円以下の罰金又は拘留)
- 水防法(水防団長・水防団員、消防機関に属するものが設定 違反者は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
- 消防法の火災警戒区域(危険物の漏洩により火災発生の恐れがある場合消防長又は消防署長が設定 違反者は30万円以下の罰金又は拘留)
- 消防法の消防警戒区域(火災が発生した場合消防吏員又は消防団員が設定 違反者は30万円以下の罰金又は拘留)
以下のものは立ち入りを制限しない
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の土砂災害警戒区域(都道府県知事が設定)
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の土砂災害特別警戒区域(都道府県知事が設定)
[編集] 適用例
[編集] 関連項目
- 避難勧告区域