議決機関
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議決機関(ぎけつきかん)とは法人、団体等の対外的な意思決定の機関のこと。合議制をとることが前提。執行機関に対して使われる。諮問機関、団体に附属する会議は含まない。執行機関の上位に立つ機関と思われがちだが、一般的に議決機関と執行機関(の最高機関)は対等である場合のほうが多い。また団体等の最高機関とも限らない。
[編集] 議決機関の例
- 議会
- おもに国家の統治機構の議決機関は議会であり、日本国憲法下での統治機構での議決機関は国会。国会議員の中から内閣総理大臣が選出され、内閣総理大臣が国務大臣の半数を国会議員の中か任命する制度(議院内閣制)について、内閣は国会の下部機関であるといった説明がままなされるがあやまりである。この場合大統領制の対比の説明の場合が多いがあくまで議決機関、執行機関どおしの介入の形態の違いであり、議院内閣制のもとでも議会と内閣は対等である。例外は議会統治制といわれるスイスなどの統治機構下の議会。「議会」がそのまま「執政府」を兼ねる制度である。この場合議決・執行の両方の機能を議会がもっているため、議決機関とは認められない。
- 地方議会
- 地方自治法による地方公共団体の議決機関は地方議会。対する執行機関は首長(市町村長、都道府県知事)。ただし行政委員会も両方の機関から独立する機関として存在。よく地方議会を立法機関と表現されがちだが、厳密には法を制定しない(条例は法令、政令よりも法的拘束力は弱い)行政機関、または行政機関の一機関である。
- 株主総会
- 株式会社の議決機関は株主総会。
- 国際連合総会
[編集] 関連項目
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