過積載
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過積載(かせきさい)は貨物自動車などに積載重量を超えて貨物を積んで走ること。法律違反であり、事故発生時には因果関係責任を問われ、また道路路面や道路構造を破壊し、通る道路の周辺に地震並みの震動による交通公害を撒き散らす犯罪。日本での現状について述べる。
目次 |
[編集] 理由
重量のあるものをトラック輸送するために、重量あたりの運賃を支払うこととすると、たくさん積むほうが、より多くの運賃を受け取ることができるので、危険であり法律違反と知りながら積んでしまう。荷主・運転手とも実際の重量がどの程度のものかはよく認識している場合が多い。
[編集] 影響
積載重量は、タイヤや車軸の制限荷重から、車両の自重を引いた分だけが積載できるので、たとえば自重が10トン、荷物が10トンで、満載時に20トンで走行するように設計されているダンプカーの場合、20トンの総重量が後2軸の8つのタイヤに主に分散して伝わることになる。タイヤが増えたり、車軸が太くなりでもしない限り、制限荷重は増えないが、安全面から破断までには余裕を持たせてあるので、実際は制限荷重を超えても、すぐに車軸が折れるわけではない。 (しかし道路事情により悪路等凸凹道を繰り返し走行すれば過積載でなくても折れることはある。) 走行時には、制動距離が伸びる、カーブで余分に膨らむなどの危険な挙動を見せる。
また高速道路や国道、主要地方道では路面の轍が深くなっていることがあるが、交通量が少なくて轍が深い場合は過積載車がよく通過している可能性がある。
[編集] 過積載の限界
10トン積みのダンプカーの場合、容積的にはおそらく30トン(車両自重と合わせると40トン)くらいは物理的には積載できる。土砂の場合(重機回送車両の場合に補強が多い)は相当な高さの山になるが、取締の甘かった1980年代までは普通に見られた光景である。
鋼材輸送のトラック・トレーラーの場合、荷物の容積対重量=密度が高いため、容積的には相当積める。10トン車に40トン積んでも、結構走行できるかもしれないとか、鋼材の60トンは、見た目たいしたことなく見えるとか関係者は嘯くが、車両の横転や荷物の逸脱落下などの重大事故の原因になった事は今日まで枚挙に暇はなく、事故関係者は厳罰に処せられている。
このような場合、結束を完璧にし、片荷にならないようにすれば、大幅な過積載をして良いと言う訳ではないが、安全輸送上一層重要な事項になってくる。事故を起こせば、交通刑務所への収監と、賠償義務を負わされての破産が関係者に待ちかまえている。
過積載で走ると、車体の各部とも劣化が早まるので、その重量に耐えるため、さらに荷台を補強することもあるが、これが自重を増やし、相対的にさらに過積載となる。
[編集] 取締
高速道路の入り口などでは、自動で軸重を測定している場合もあるし、検問も行われている。俗に「カンカン」といい、計量台に載せられて、車両総重量から車検証記載の自重を引いたものが積載重量として判定される。1キログラムでも超えれば、厳密には過積載である。道路交通法違反として、次のように定められている。
[編集] 防止のための対策
警察としては、荷主が過積載を認識して積ませることを防止する方向に走っている。違反を捕まえて、運転者のみならず荷主の責任も追及し、処罰するようになってきている。これにより、荷主は伝票上も過積載にならないようにきっちり積むようになってきており、鋼材関係では過積載は少なくなってきている。
ただ、短距離移動が中心のダンプは、情報伝達が携帯電話・無線(不法市民ラジオ)で行われるので、取り締まりは困難である。従って、根絶はされていないと思われる。 道路の構造上、車両総重量25トンまで認めるようになってきており、15トン積み車の導入が進んでいる。この車には「20t超」のステッカーが貼ってあるのと、高速自動車国道以外は指定された道路しか走行できないことになっている。とはいえ、15トン積み車にそれ以上積めば、過積載である。
[編集] 過積載の可能性の高い貨物車
[編集] 関連項目
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