道路運送法
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通称・略称 | なし |
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法令番号 | 昭和26年法律第183号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 道路運送などについて |
関連法令 | 道路運送車両法、貨物自動車運送事業法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
道路運送法(どうろうんそうほう)は、日本の法律である。(昭和二十六年六月一日法律第百八十三号、最終改定平成一八年六月二日法律第五〇号)
この法律の目的は、「貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第八十三号)と相まつて、道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、道路運送の利用者の利益を保護するとともに、道路運送の総合的な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。」(同法1条)とされる。
主に旅客自動車運送であるタクシー、バスなどの事業、また有料道路などの自動車道路事業についての法律となっている。
[編集] 構成
- 第一章 総則
- 第二章 旅客自動車運送事業
- 第二章の二 指定試験機関
- 第三章 貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法に分離されている)
- 第四章 自動車道及び自動車道事業
- 第五章 自家用自動車の使用
- 第六章 雑則
- 第七章 罰則
[編集] 主な改正内容
- 2006年10月1日
- 自家用自動車による有償旅客運送制度の創設、21条や80条による旅客輸送(廃止代替バスなど)の見直し