都道府県農業会議
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都道府県農業会議(とどうふけんのうぎょうかいぎ)は、農業委員会等に関する法律(昭和26年3月31日法律第88号)に基づき都道府県の区域ごとに設立された公益法人である。
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[編集] 概要
[編集] 業務
農地法(昭和27年7月15日法律第229号)その他の法令によりその所掌に属させた事項を行うとされ、次のような業務を行うことができる(農業委員会等に関する法律第40条)。
- 農業及び農民に関し、意見を公表し、行政庁に建議し、又はその諮問に応じて答申すること。
- 農業及び農民に関する情報提供を行うこと。
- 農業及び農民に関する調査及び研究を行うこと。
- 農業委員会の委員等の講習及び研修を行うこと。
- 農業委員会等に関する法律第6条第2項に掲げる事項に関し農業委員会に対し助言その他の協力を行うこと。
- 前各号の業務に附帯する業務 。
[編集] 会議員
道府県農業会議は、会議員をもつて構成され、会議員発議に掲げるものとされる(農業委員会等に関する法律第41条第1項、第2項)。
- 当該都道府県農業会議の地区内の市町村に置かれる農業委員会(市町村の区域内に二以上の農業委員会がある場合には、当該2つ以上の農業委員会が協議して一を限り定めた農業委員会)の会長。ただし、当該会長が農業委員会(市町村の区域内に二以上の農業委員会がある場合には、当該二以上の農業委員会。以下この号において同じ。)の意見を聴いて農業委員会の委員のうちから会議員となるべき者一人を指名したときは、その者
- 都道府県農業協同組合中央会が本人の同意を得て推薦したその会長、副会長又は理事のうち一人
- 都道府県農業共済組合連合会又は農業災害補償法(昭和22年法律第185号)第53条の2第4項に規定する特定組合に該当する農業共済組合が本人の同意を得て推薦したその理事一人
- 農林水産省令で定める農業協同組合及び農業協同組合連合会がその協議により本人の同意を得て、その理事(経営管理委員を置く農業協同組合及び農業協同組合連合会にあつては、理事又は経営管理委員)のうちから会則の定める定数の範囲内で推薦した者若干人
- 農業の改良発達を図ることを目的とする団体であつて農林水産省令で定めるものがその協議により本人の同意を得て、その理事(法人でない団体にあつてはその代表者。)のうちから会則の定める定数の範囲内で推薦したもの若干人
- 農業に関し学識経験を有する者のうちから会則の定める定数の範囲内で会長が本人の同意を得て指名した者若干人
[編集] 賛助員等
都道府県農業会議は、会則の定めるところにより、賛助員を置くことができ、その業務を行うにつき必要があるときは、その地区内の市町村に置かれる農業委員会その他農業に関する公共的団体等に対し協力を依頼することができる(農業委員会等に関する法律第44条)。
[編集] 所在地
都道府県農業会議の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする(農業委員会等に関する法律第38条)。