農業災害補償法
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農業災害補償法(のうぎょうさいがいほしょうほう;昭和22年12月15日法律第185号)とは自然災害による農作物・畜産物等への損害が発生した場合、再生産が行えるように被害の一定割合を補償することを定めた法律である。この法律に基づき全国各地に農業共済組合が組織され、実際の補償業務を行っている。法律で定められた保険事業であるため、掛金に対し国が補助を行っていることが特徴的である。
[編集] 農業災害補償法により補償を行っている農畜産物等
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