鉄道人身障害事故
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鉄道人身障害事故とは、鉄道事故等報告規則(昭和62年2月20日運輸省令第8号)で定める列車又は車両の運転により人の死傷を生じた事故のことをいう。
一般には人身事故といわれているもののうち、主要因が明らかに自殺(飛び込み)である場合は、列車又は車両の運転を行ったことが原因で起きた事故とは解されないことから鉄道人身障害事故とならず、国土交通省への報告義務はない(この場合は輸送障害となる)。したがって、プラットホームからの転落、線路に立入った幼児等と列車との衝突、また車両のドアに挟まれるないしは引き摺られた、車両が破損し乗客に怪我を負わせた、などのケースがほとんどである。
最近では、三島駅乗客転落事故(1995年(平成7年)12月27日 18時30分頃発生)、新大久保駅乗客転落事故(2001年(平成13年)1月26日 19時14分頃発生)、東海道本線救急隊員死傷事故(2002年(平成14年)11月6日 19時45分頃発生)などの例がある。
[編集] 関連項目
- 鉄道事故
- 肥薩線列車退行事故(1945年8月22日)
- 京阪100年号事故(1976年9月4日)
- 航空・鉄道事故調査委員会
- 鉄道事故等報告規則
- グモ
- マグロ (鉄道事故)