高圧室内作業主任者
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高圧室内作業主任者とは、労働安全衛生法に基づく作業主任者の一つであり、高圧室内作業主任者免許を受けた者の中から事業者により選任される。
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[編集] 概要
- 労働安全衛生法に定める高圧室内において送気や排気などを行うため、事業者は高圧室内作業主任者を選任することとしている。
- 労働安全衛生法に定める他の作業主任者は、おおむね当該事業所(工場等)に1人を選任すればよいものが多いが、高圧室内作業主任者は事業所ごとでなく作業室ごとに1人ずつ置かなければならないと規定されている。
[編集] 受験資格
- 高圧室内業務に2年以上従事した者(年齢制限なし)
[編集] 受験申込等
- 受験の申込みは各地の安全衛生技術センター(厚生労働大臣指定試験機関である財団法人安全衛生技術試験協会の下部組織)に対して行う。
- 試験合格者は、受験した安全衛生技術センターの所在地を管轄する都道府県労働局に免許申請することで、労働安全衛生法による免許証を受けることができる。
- 労働安全衛生法に規定する他の免許の多くが交付対象を満18歳以上としているが、高圧室内作業主任者免許は満20歳以上が交付要件(受験は満20歳未満でも可能)となっている。
[編集] 試験科目
試験は学科試験のみ実施される(実技試験はない)。
- 圧気工法
- 送気及び排気
- 高気圧障害
- 関係法令