グレーゾーン金利
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グレーゾーン金利(グレーゾーンきんり、灰色金利)とは、利息制限法に定める上限金利は超えるものの、出資法に定める上限金利には満たない金利のこと。利息制限法によると、利息の契約は、利息制限法で定められた利率を超える超過部分は無効とされている。貸金業者、特に消費者金融(サラ金)業者の多くは、この金利帯で金銭を貸し出す。
目次 |
[編集] 発生の仕組み
[編集] 利息制限法の規定
まず、利息制限法では、「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」(利息契約)は、その利息が下記の利率により計算した金額を超えるとき、その超過部分につき無効と定める(利息制限法1条1項)。
- 元本が十万円未満の場合 年二割(年20%)
- 元本が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分(年18%)
- 元本が百万円以上の場合 年一割五分 (年15%)
これが、利息制限法に定める上限金利となる。利息の超過部分は無効となるため、支払う義務はない。もっとも、超過部分を利息として任意に支払った場合には、その返還を請求することができない(1条2項)。
貸し手が利息制限法の上限利率を上回る金利で融資しても、出資法の上限利率以下であれば、刑事罰が科せられない。
[編集] 貸金業規制法の規定
次に、貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)は、登録を受けた「貸金業者」が、業として行う利息契約をしたときに、利息制限法に定める上限金利を越えていても、下記の条件を備える場合、「有効な利息の債務の弁済とみなす」と定める(貸金業規制法43条)。
- 「債務者が利息として任意に支払」っており、
- 契約締結後、遅滞なく、貸金業規制法17条所定の事項を明記した「書面」、いわゆる17条書面の交付があり、
- 弁済の都度、直ちに、貸金業規制法18条所定の事項を記載した「受取証書」、いわゆる18条書面の交付がある場合。
これを「任意に支払った場合のみなし弁済」もしくは単に「みなし弁済」という。この条件を満たして任意に利息を支払った場合には、利息制限法に定める利息の超過部分も、元本の弁済に充当されず、返還を請求できない。「みなし弁済」は、登録を受けた「貸金業者」以外の利息契約には適用されない点に注意されたい。
[編集] 出資法の規定
さらに、出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)は、「金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合」に、年29.2%(うるう年には年29.28%。1日当たり0.08%。)を超える割合による利息の契約をしたときは、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定める(出資法5条2項)。通常、この「年29.2%」が出資法に定める上限金利となる。出資法に定める上限金利を超えて利息の契約をすると、契約しただけで刑罰が科され、貸金業の登録取消・業務停止等の制裁が課されるため、多くの貸金業者はこの金利を超えて貸し出すことはない。一般に、この金利を超えて貸し出す業者を闇金融業者(ヤミ金)という。
日賦貸金業者(日掛金融)・電話担保金融においては特例があり、年54.75%(うるう年には年54.90%。1日当たり0.15%。)が利息の上限となっている。貸金業登録番号にはカッコ内の数字が登録回数を示しているが、この特例が適用される業者には数字の前に「N」を付けて(例:(N3))識別している。
[編集] グレーゾーン金利
利息制限法に定める上限金利を超え、出資法に定める上限金利に満たない金利帯をグレーゾーン金利という。登録を受けた貸金業者であれば、かなり容易にグレーゾーン金利による利息を受けることができ、利息制限法の上限金利は簡単に踏み越えられることになる。このようなグレーゾーン金利を発生させる仕組みは、貸金業の統制を図るために整えられた面がある。すなわち、登録を受けた貸金業者に対し、監督官庁による厳しい規制というムチと、その代償として、グレーゾーン金利による利息を受け易くするというアメの役割を、それぞれ果たしているからである。
[編集] 司法の判断
このグレーゾーン金利に関して、裁判所は、債務者に有利な方向で解釈する姿勢が強く表れている。
[編集] 利息制限法に関する判断
- 制限超過利息を任意に支払った場合、債務者が利息に充当することを指定して支払ったとしても、元本に充当されるものとなる(最高裁判所昭和39年11月18日大法廷判決・民集18巻9号1868頁)。
- 制限超過利息を元本に充当した結果、元本が完済となったとき、その後に債務の存在を知らずに支払った金額は、返還を請求できる(最高裁判所昭和43年11月13日大法廷判決・民集22巻12号2526頁)。
- 制限超過利息と元本を共に支払った場合、特段の意思表示がない限り、元利合計を超える支払額は、不当利得として返還を請求できる(最高裁判所昭和44年11月25日判決・民集23巻11号2137頁)。
[編集] 貸金業規制法に関する判断
- 「法43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」とは、債務者が利息の契約に基づく利息の支払に充当されることを認識した上、自己の自由な意思によってこれを支払ったことをいい、債務者において、その支払った金銭の額が利息の制限額を超えていることあるいは当該超過部分の契約が無効であることまで認識していることを要しないと解される(最高裁昭和62年(オ)第1531号平成2年1月22日第二小法廷判決・民集44巻1号332頁参照)けれども、債務者が、事実上にせよ強制を受けて利息の制限額を超える額の金銭の支払をした場合には、制限超過部分を自己の自由な意思によって支払ったものということはできず、法43条1項の規定の適用要件を欠くというべきである」(最高裁判所平成18年1月13日第二小法廷判決)。
[編集] 行政・立法の対応
平成18年(2006年)2月、貸金業の監督を行う金融庁は、平成18年1月13日に出された最高裁判決を受けて、貸金業規制法施行規則(内閣府令)の改正を行うことを表明した。ただ、グレーゾーン金利の撤廃については未定とした。
また、同年4月、金融庁総務企画局長の私的懇談会「貸金業制度等に関する懇談会」では、グレーゾーン金利の撤廃について意見の一致を得た。撤廃後に、どの程度の利率で制限するかについては、出資法の上限金利(年29.2%)を、利息制限法の上限金利まで引き下げ、それ以上の金利で融資した業者に刑罰が課せられる制度とすることが望ましいとする意見が多い。
同年9月、金融庁がまとめた貸金業規制法改正案が明らかになったが、その内容は「貸金業制度等に関する懇談会」の答申に程遠く、特例金利の撤廃までの猶予期間を「9年間」とし、その間は現行のグレーゾーン金利をほぼそのまま維持すると言う内容だった。その背景には、自民党・金融サービス制度を検討する会(甘利明代表)所属議員を中心とする族議員の圧力が存在すると言われ、同会顧問を務める保岡興治・元法務大臣は9月8日のTBSテレビ「朝ズバッ!」に出演して特例金利の維持を訴えた。また、同会事務局長を務める西川公也・元郵政民営化担当副大臣は民営化後の郵貯資金を貸金業界に流すべきだと主張している。こうした動きに対し、後藤田正純・内閣府金融担当政務官が金融庁案は貸金業界への妥協の産物であると反発し、政務官を辞任した。
同年11月、衆議院は貸金業規制法、出資法など関連法案の改正案を全会一致で可決した。改正法公布後約3年後に出資法の上限金利を利息制限法と同水準に引き下げ、また返済能力を上回る貸出を禁止する内容である。
[編集] 貸金業者の対応
グレーゾーン金利を撤廃すると、消費者金融の貸出金利が下がることで融資の際の審査が厳格化し、消費者金融に融資を断られた人がヤミ金に手を出すと主張して、撤廃に反対している。また、自民党では金融調査会長を務める金子一義・元行政改革担当大臣が同様の主張を行い、グレーゾーン金利を擁護している。
[編集] 金利例
利率 | 期間 | ||
54.75% | ~ | 92.04 | |
40.004% | 92.05 | ~ | 94.07 |
39.931% | 94.08 | ~ | 00.05 |
29.2% | 00.06 | ~ |
[編集] 関連項目
- 利息制限法
- 出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)
- 貸金業規制法
- 学生ローン
- 消費者金融
- クレサラ問題
- 男性専用キャッシング
- 女性専用キャッシング
[編集] 外部リンク
- 違法な金融業者にご注意! - 金融庁
- お金を借りる方、借りている方へ - 金融庁
- 貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令に対するパブリックコメントの結果について - 金融庁。上記平成18年1月の最高裁判決を受けた内閣府令改正に関して。
- ご利用上の注意 - 社団法人 全国貸金業協会連合会