不法就労
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不法就労(ふほうしゅうろう)とは、就労に関する正当な地位又は許可を有していない者あるいは一定の範囲の職への就労しか認められていない者(主に外国人)が、それらの地位・許可を得ないまま又は限定された許可の範囲を超えて、違法な状態で就労することを指す用語である。就労の内容が違法であるかどうか(例:薬物密売なら違法でアルバイト店員なら合法)ではなく、その職に従事すること自体が違法であることが主眼(例:許可がなければアルバイト店員でも違法)となる。以下、主に現代の日本の状況を念頭に詳述する。
国際的な経済・社会資本の格差等を要因として、国際間の人的移動・労働力の集中(移民流入)が増加する傾向にある。そのような流入人員を受け入れる側の国の労働政策官庁・治安当局あるいは国民の中には、国内の在留外国人の増加による自国民の就労機会損失(失業増加)、あるいは文化・風俗の異なる外国人の増加による社会的摩擦・対立の増加、さらには犯罪の増加を懸念する声が一定程度存在する。国際的には、労働政策の一環として、また、治安・社会秩序保持の観点から、ほとんどの国が自国内の外国人に対して、在留許可・就労許可等による何らかの制限を課す制度を設けている。
日本もその例外でなく、永住・定住・婚姻等の「身分・地位に基づく在留許可」を得ている者は別として、通常は、通訳、外国語教師、外国料理調理師のように自国民(日本人)では人材が得難い職、あるいは外国企業の日本支社職員など、限られた範囲の職業に関し、一定程度の基準(学歴・経験・報酬額等)を満たす外国人にしか就労の許可を与えないこととなっており、それらの特殊性・必要性に乏しいとされるいわゆる単純労働のみを目的とする外国人には、許可が与えられない。
一方で、そのような単純労働の職域にも一定程度の外国人労働者需要があり、また、許可の対象となっている職域であっても基準に満たないため許可が得られない者も少なくないという状況から、就労制限の制度を無視してでも日本での稼働を望む外国人の流入圧力あるいはこれに呼応した日本側の(合法ではない)受入れ体制などを背景として、原則就労の認められない在留資格(主に短期滞在)で入国し不法に就労(さらには期間超過して不法滞在)する者が1980年代後半から増加したほか、身元保証人があり比較的安定的と考えられていた留学生資格の外国人による失踪・不法就労事案も1990年代以降急増した。
法的には、不法就労は出入国管理及び難民認定法違反(その活動自体が薬物密売などであれば別途刑罰法令違反にも問われる)であり、原則として退去強制の対象となる。不法就労者の中には、長年にわたり入国管理当局・警察等の摘発の網にかからず定着性を深める中で、日本人・正規在留外国人との婚姻、母国の政変による難民認定など「身分・地位資格」への変更を望み、あるいは地域・職域の知己・団体の支援を受け自ら出頭して、裁判の場で争うなどの運動をする者もいる。これらの運動は時折マスコミ報道で取り上げられるほか、経済界の大規模団体の中にも単純労働解禁を公式に求める意見が出てくるなど、日本社会の外国人労働者政策の情勢は変化しており、「単純労働=不法就労」という固定的な見方は実情に合わなくなりつつある。