中学校教諭
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中学校教諭(ちゅうがっこうきょうゆ)とは、中学校において生徒の教育をつかさどる職員のことである(学校教育法28条第6項など)。中等教育学校において前期課程を担任する教諭の仕事には、中学校教諭の仕事ととほとんど同じものも多い。
生徒の発達において、生徒の教育のほか、生徒の健康面での管理、生徒保護のための不審者対策なども重要な仕事となっている。それぞれの教科等に応じた中学校教諭普通免許状(専修、一種、二種)を有していなければならない。
中学校教諭は専門教科の授業を担任(教科担任)し教科指導にあたる他、学級担任として学級指導を行う。また生活指導や進路指導、委員会活動等の指導、部活動の顧問、諸事務など、教科指導以外にもその職務は多岐に渡る。
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[編集] 中学校教諭免許状を取得する方法
基本的には、中学校教諭免許状の取得課程がある養成機関で、免許状取得に必要な単位を修得すればよい。それ以外の大学等を卒業した人であっても、学歴を基礎資格として免許状取得に必要な単位を修得すれば、免許状を取得できる。例えば、中学校教諭養成課程のない短期大学を卒業した人でも、高校卒業よりも比較的少ない単位で中学校教諭二種免許状を取得できる。現在では、玉川大学・明星大学・創価大学・佛教大学の各通信教育部で学歴を基礎資格に免許状取得に必要な単位数だけをとるという課程がある。創価大学では、大学中退者であっても2年以上の在学で卒業所要単位として62単位以上修得していれば社会科教諭二種免許状取得課程(免許コース)に入学して取得することができる。すなわち、学歴上は大学中退者の中学校教諭も存在しうる。2001年度より、従来の教育実習に加えて介護等体験も必要とされた。
[編集] 介護等体験が免除されるもの
- 小学校教諭免許状を有する人
[編集] 免許状の種類
- 専修免許状=大学院修士課程卒業以上の学歴を有する者。(修士の学位を有する者)
- 一種免許状=日本の学校教育法に基づく大学卒業以上の学歴を有する者。(学士の学位を有する者)
- 二種免許状=日本の学校教育法に基づく短期大学卒業以上の学歴を有する者。(準学士・短期大学士の学位を有する者も含む)