図書館法
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通称・略称 | なし |
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法令番号 | 昭和25年4月60日法律第118号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 教育法 |
主な内容 | 社会教育の精神に基づく図書館の設置及び運営 |
関連法令 | 社会教育法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
図書館法(としょかんほう、昭和25年(1950年)4月30日 法律第118号)は、社会教育を目的として地方公共団体または公益法人等が設置する公共図書館について規定する日本の法律である。
目次 |
[編集] 特色
図書館法は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基づき、国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする社会教育機関としての図書館の設置及び運営に関する事項を定めた法律である(第1条)。
法律の名称は「図書館法」であるが、全ての図書館及び図書館類縁施設について規定している法律ではなく、同法第2条第1項により規定する
- 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は民法 (明治29年法律第89号)第34条 の法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)
のみを扱う。
従って、国の設置する国立図書館、初等・中等教育学校に附属する学校図書館、高等教育機関に附属する大学図書館、企業等が設置する専門図書館などは対象外であり、図書館の館種の分類でいう「公共図書館」のみを扱う。また、公共図書館に類する施設であっても企業や個人の設置する文庫などは全てこの法律の対象外である。
この法律は、公共図書館の行う奉仕(サービス)を規定し、公共図書館に置かれる専門的職員である司書、司書補の資格を定める。また、地方公共団体に対しては公立図書館の設置と運営に関する事項を定めており、公立図書館の利用料無料の原則の法的根拠になっている。
[編集] 構成
全3章、29条で構成。
- 第1章 - 総則
- 第2章 - 公立図書館
- 第3章 - 私立図書館