役所
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役所(やくしょ)とは、公務員が仕事をする場所のことをいい、国(中央官庁、地方支分部局)や地方公共団体などの事務所があてはまる。
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[編集] 概要
国の場合には官庁ということが多く、町や村の場合には役場ということが多い。俗に「お役所」ともいう。地方公共団体の役所の場合は、その所在地を地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により条例(名称の例:「○○県庁(市役所・町役場・村役場)の位置を定める条例」等)で定めなければならないため、役所の引っ越しには、議会の議決が必要となる。
主に、住民と直接向かい合う場所・建物をさすことが多い。また、建物自体は庁舎と呼ぶ。
自治体の種別によって市役所(しやくしょ)・区役所(くやくしょ)・町役場(まちやくば)・村役場(むらやくば)などがある。自治体によっては「役所」の名称を用いず「市庁」などと称する場合もある(例:八戸市)。過去には豊見城村(現在の豊見城市)のみ村役所(そんやくしょ)を名乗っていた。また、かつては郡役所(ぐんやくしょ)が存在した。
[編集] 市町村の役所の部署の例
市町村の役所は、法律によって市町村が行うこととされている事務のほか、市町村独自に定めた住民サービスなどあらゆる行政事務をこなすため、業務の性格、業務量を勘案して部署が設けられている。
よって、町村では最も下位のグループに属する部署における事務の一部として行われているものであっても、市の規模によっては町村の数段階上のグループに属する部署を設けて対応している場合がある。
都道府県については、市町村に準じるものの、戸籍に関する事務を扱う部署などがなく、保健所など町村にない事務を扱う部署が存在する。次にその一例を掲げる。
[編集] 住民課
[編集] 税務課
地方税(地方公共団体の場合)の賦課、徴収を行う。首長によって任命された徴税吏員が配置されており、再三の催告にもかかわらず納税しない者に対しては、裁判所の令状なくして差し押さえ、銀行口座の凍結等の措置を取る権限が与えられている。
[編集] 福祉課
住民の福祉に関する事務を扱う。生活保護の受付及び審査、公立保育所の運営など。
[編集] 学校教育課
[編集] お役所用語の例
[編集] お役所用語
役所では、独特の言葉を使用することが多い。以下にその例を掲げる。
- 可及的速やか
- できるだけ早く。
- 忌憚のない
- 率直なこと。
- 寄与する
- 貢献する。役立つ。
- くびちょう
- 首長の事。
- ~されたい
- ~して下さい。
- しかるに
- ところが。
- 事件本人
- 当事者。
- 主管課
- 担当課。
- 思料する
- 思う。考える。
[編集] 書面上の表記
旧・運輸省や旧・通産省では、外来語の末尾の音引きは、「‐(ハイフン)」、「−(マイナス)」、「一(漢数字)」と紛らわしいため省略した。
促音や拗音も大文字で書かれていたが、これは活字の手持ちを少なくするためともいわれている。
[編集] 関連項目
[編集] 都道府県庁
…以上 |
[編集] 市町村庁
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…など |