指定自動車教習所指導員
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指定自動車教習所指導員(していじどうしゃきょうしゅうじょしどういん)
この項では、都道府県公安委員会が道路交通法第九十九条に基づく指定を行った自動車教習所(指定自動車教習所)において教習指導および技能検定を行う職員の必要とする資格などについて記述する。
目次 |
[編集] 資格について
指定自動車教習所では教習指導(学科教習、技能教習)を行う教習指導員と、技能検定を行う技能検定員がいる。両者は別々の資格であり、指定自動車教習所には両者とも置くことが義務付けられている。実際には教習指導員の資格を取得した者がのちに技能検定員の資格を取得することが多いため、技能検定員は教習指導員を兼任している場合が多い。
[編集] 教習指導員
道路交通法第九十九条の三第四項に基づき教習指導員資格者証を交付された者を教習指導員という。学科・実技の教習を行うことができる。かつては学科教習に従事する学科指導員と技能教習を行う技能指導員で別々の資格になっていたが、1993年に実施された道路交通法改正により、現行の教習指導員に統合された。
なお、入校式などで実施される運転適性検査と、学科教習の第2段階にある「適性検査における行動分析」では、運転適性検査指導者養成講習を修了した教習指導員のみが教習を行うことができる。また学科教習にある「応急救護」では、日本赤十字社が行う応急救護指導者養成講習を修了した教習指導員のみが教習を行うことができる。
[編集] 受験資格
21歳以上で技能教習に用いる自動車(大型、中型、普通、大特、けん引、大自二、普自二)の運転免許を所持していること。
[編集] 審査
事前教養を3~6ヶ月位行い、公安委員会の行う3週間ほどの教育研修に参加することになる。
[編集] 審査項目
- 教習に関する技能
- 教習指導員として必要な自動車の運転技能
- 技能教習に必要な教習方法(面接)
- 学科教習に必要な教習方法(面接)
- 教習に関する知識
- 自動車教習所に関する法令についての知識(論文、正誤式)
- 教習指導員として必要な教育についての知識(論述式)
- 教則の内容となっている事項、その他自動車の運転に関する知識(論述式、正誤式)
[編集] 審査内容
- 筆記による審査
- 道路交通法
- 教習所関係法令
- 教育知識
- 交通の教則
- 安全運転の知識
- 自動車の構造等の科目
- 運転技能審査
- 面接による審査
[編集] 技能検定員
道路交通法第九十九条の二第四項に基づき技能検定員資格者証を交付された者を技能検定員という。技能検定員は修了検定および卒業検定において検定を行うことができる。
本来、都道府県公安委員会が行う技能試験を代行する業務であるため、みなし公務員とされることがある。
[編集] 受験資格
25歳以上で技能検定に用いる自動車(大型、中型、普通、大特、けん引、大自二、普自二)の運転免許を所持していること。
[編集] 審査
審査前に事前教養がある。審査は3日間かかり、審査に合格後、指導員と同じように教育研修に参加することとなる。
[編集] 審査項目
- 運転技能試験
- 検定に関する知識を問う論文試験
- 検定に関する知識を問う面接試験
[編集] 審査内容
- 教習に関する技能
- 教習指導員として必要な自動車の運転技能
- 技能教習に必要な教習方法
- 学科教習に必要な教習方法
- 教習に関する知識
- 教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識
- 自動車教習所に関する法令についての知識
- 教習指導員として必要な教育についての知識