教育機関
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教育機関(きょういくきかん)とは、「教育、学術および文化に関する事業」または「教育、学術および文化と密接な関連がある事業」を行うことを主目的とする機関のことである。
教育機関と同様な意味合いを持つ用語としては、教育施設(きょういくしせつ)がある。
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[編集] 概要
教育機関として代表的なものは、学校であるが、そのほかのものについても、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の「第4章 教育機関」などに定めがあり、同法の「(教育機関の設置)第30条」から教育機関のおおまかな類型を読み取ることができる。
「教育施設」の語も、「教育機関」の語と同様な意味を持っている。「教育施設」の語は「教育機関」の語よりも広く用いられる傾向もあるものの、法令における「教育施設」の語の定義はない。
公立の教育機関については、大学は地方公共団体の長が所管し、その他のもの(大学以外の学校、社会教育施設など)は教育委員会が所管する(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第32条)。
[編集] 教育機関の種類
教育機関の種類の体系は、おおむね次のように考えられている。
[編集] 法律で定めるところにより設置する機関
[編集] 条例で設置することができる機関
- 教育に関する専門的、技術的事項の研究に関する施設(研究施設)
- 教育関係職員の研修に関する施設(研修施設)
- 教育関係職員の保健に関する施設(保健施設)
- 教育関係職員の福利厚生に関する施設(福利厚生施設)
- その他の必要な教育機関 - 例: 専修学校、各種学校など